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離婚裁判での別居の条件。

夫が私と離婚したくて離婚調停をして、裁判をおこしています。 私は、子供が離婚に反対しており、私も離婚をしたくないと 訴えています。  それで夫が家を出て、別居の条件を裁判官、弁護士と考えているのですが、 夫の弁護士が、「子供の生命に関わること以外、一切、夫には連絡をとらないこと」 と言ってきました。 まだ子供は小学生で学校のことや、子供野球の関係、 私も仕事をしており、子供の体調が悪くて長期に休む時など 夫に連絡して、相談や夫にも子供を見てもらいたいのですが そおいう連絡も一切しないことと言われました。 これって無理だと思うのですが、 どうして別居したら、一切子供の事も 連絡を取り合ったらいけないのでしょうか? それは無理だと訴えることはできますか? 一切がっさい、子供のことも家のことも私に押し付けて、 自分は金だけ払って家を出る。 子供からの連絡も夫にするなと言われました。 これっておかしくないですか? 子供の生命に関わること以外連絡するなも とても納得できません。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

おっさんです。 もともと「家庭」というものに不向きだったのでしょうね。 拾って来たイヌでさえ、3日も居れば別れが悲しいもの。 家族を構成するDNAが備わっていないのに、社会的に一般と称される結婚適齢期、性欲、世間体等々が重なって「家庭」というものを構成せざる得なくなったことにずーっとストレスを感じていたのではないですか? そんな人は、例え対象者が貴方じゃなくても同じ結果だったと思いますよ。 人間も一種の動物なのですから、種別問わず子育て放棄する動物、その子供を保護するTV番組をご覧になったことがあると思いますが、同じことなんでしょ。 我が身に降り掛かり納得いくいかないと騒ぎ立てても、この先ロクなことがないと思います。 不謹慎ですが、交通事故や遭難で死んだと諦めて、子供は日々成長していますし、養育費もいつまで続くか分かりません(3年で50%切ります)ので、1日も早く前を向いて生活設計を築かれた方が賢明です。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

<それで夫が家を出て、別居の条件を裁判官、弁護士と考えているのですが 離婚したくないのでしたら、家にいて夫としての義務をはたしなさいという だけ、貴方は離婚したくないと矛盾している。 <子供の生命に関わること以外、一切、夫には連絡をとらないこと 現実的に不可能です、親族というのは手続きするにも相手の 同意だったり、書類の作成は避けられない事は有る。 そもそも相手が何かいえば、それはおかしいと気づけない 社会のルールは許容していません、何言われても離婚は 同意しない事です、原因無いと他人は親族を決別する事は 不可能、貴方は別居を許してはいけません、原因は書かれて いないと、それが離婚として認められる事項なのか、参照 する事です。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.3

そこまでの条件を出してでも別居に持ち込み、離婚したい理由はなんでしょうか? お子さんは母親に付きたい? 父親と暮らしたい? 夫が弁護士を立てた以上はこちらも弁護士を。 素人が戦うよりもプロ介入を。「

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

夫婦破綻の原因も理由も書かれていません が、離婚したくないのに別居をする(許す)という意味もありません つまり、もう離婚に向けて別居を許す方向に調停が進んでいるのです そこで、親権争いも含めた話し合いもないまま、最終的には、親権をあなたに譲っての離婚をすることはもう決定事項であり、その既成事実(婚姻関係破綻)をつくるために別居をするということを前提としての話となっています その婚姻関係が破綻内容として「子供の生命に関わること以外、一切、夫には連絡をとらないこと」も含まれているのです ので、あなたが「?」と思うことは、質問内容ではなく「これってもう離婚決定で話が進んでいるのでしょうか?」となるはずです もう相手も裁判所も離婚決定として進めているのですから、既成事実として親権はあなたになり「子供の生命に関わること以外、一切、夫には連絡をとらないこと」を提示してくることは、あたり前のことなのです もう少し説明すると・・・、別居事態が婚姻関係の破綻でとしては認められないので、子に関することにも話し合いをしないという破綻理由をつければ、調停から離婚裁判になったときに、即離婚成立なのです つまり、「子供の生命に関わること以外、一切、夫には連絡をとらないこと」を許せば、離婚決定事項です 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)」 もともとの離婚調停に至る経緯がさっぱり書かれていませんから回答はココまでとなります

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12073)
回答No.1

お二人の問題ですのでお二人で話して決めてください ここであなたが正しい!と言っても何の意味もないです