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自転車の傘さし運転
自転車で傘をさして運転するのは、法律的にOKでしたでしょうか?教えて下さい。
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道交法第71条、都道府県道路交通法施行細則 罰則:道交法第120条第1項第9号(5万円以下の罰金) 傘さし運転など不安定な方法で自転車を運転してはならない。 道交法では、傘差し運転そのものはうたっていませんが、都道府県道路交通法施行細則で規制していますので、傘差し運転は、法律的にNGです。
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- siege7898
- ベストアンサー率21% (191/888)
傘をさす、という行為が違法というよりは、傘をさす為に常に片手運転になるということが問題のような気がします。これだと手信号が出来ませんので違法になるのではないでしょうか。 と、いうことは、さすべえは違法ではないのかもしれません。
お礼
有り難うございます。
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
>法律的にOKでしたでしょうか?< そんな事常識の範囲で考えれば判ることでは・・・・・
お礼
だったら書くな。
だけど、さすべえが違反のほう助で検挙されたという話は聞かない。 傘さし運転はあくまでも、危険な行為が違法とされているからだ。 市区町村だって、歩行者が多数いるところ、と書かれてはいるが、 その行為そのものを違法としているわけではないのだし。 http://www.unite-i.co.jp/
お礼
有り難うございます。
そういうことは、法律では無く各都道府県の条例で定められています。 たとえば、 ●京都府道路交通規則 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ●京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。 (4) 歩行者が通行している歩道等においては、傘を使用しながら運転をしないこと。 ●兵庫県道路交通法施行細則 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 どこの都道府県の条例も似たり寄ったりの内容だと思います。つまり傘差し自転車はダメです。 条例とは法律に基づいて またそれを補うものとして定められますので、「法律的にもダメ」と言えるでしょう。
お礼
有り難うございます。
- yamato1208
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違反となります。 都道府県道路交通法施行細則で、きちんと違反が明記されています。 当然、罰金もありますから、厳しい内容です。
お礼
有り難うございます。
- Gletscher
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5万円以下の罰金ですよ。
お礼
有り難うございます。
- nekonynan
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自転車で傘をさして運転を直接禁止する法律はありません。ただ手で持って道路での運転などは安全義務違反に該当しますので法律違反となります。また道路上で無ければ道路交通法は適応されませんのでこの時は法律違反ではありません。
お礼
有り難うございます。
お礼
有り難うございます。