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傘を差しての自転車運転は、何違反ですか?
今、通勤で自転車を使っています。 雨の日は、家族が送り迎えをしてくれているのですが、それも申し訳ないので自分で行こうと思ってます。 そこで、疑問を感じました。 確かに雨が降れば、自転車はレインコートを着たほうがいいに決まっているのですが、高校生のときの経験から、できればレインコートはくさくなるので着たくないのが本音です。 傘を差して自転車に乗ると、何の法律に違反となるのでしょうか? また違反になった場合、どのような罰則が待っているのでしょうか?
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これでしょうか。 【道路交通法】の「安全運転の義務」違反で,「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」の様ですが,「過失がある場合は10万円以下の罰金」の様です。 【道路交通法】 (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項) 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 9.第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者 2 過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
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- o24hi
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こんにちは。 傘さし運転は,交通違反になります。(5万円以下の罰金です!) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/manner.htm
- lcw
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初めまして、LCWです。 自転車も軽車両ということで道路交通法違反になり、5万円以下の罰金となります。 まぁ、罰則がどうこうという問題より危険ですから傘さし運転はやめましょう。