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自転車の傘取り付け具は違反ですか
傘をさして自転車を運転してはいけないことは聞いたことが ありますが最近自転車に傘取り付け具をネットで購入したら 口コミに傘取り付け具は違反であると書いてありました。 傘取り付け具は違反かどうかお教え下さい。
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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf これの14ページ目が参考になるのでは? 警視庁の言うことですから。
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傘取り付け具のみを自転車に取り付けている限りでは 違反とはならないでしょう。 そこに開いた傘を接続すると、警視庁の資料にあるように サイズ規定を超える場合は違反となります。 自転車の幅の基準が60cm以内なので、60cm未満の 小さい傘で、なおかつ地上から2m以内に傘をセット出来れば 違反ではない、と解釈可能ですね。 傘取り付け具そのものは違反ではありません。 自転車に取り付ける場合は、先に書いたように サイズ規定がありますので、幅は何とかなっても高さでほぼアウト・・かな と思います。自転車は実質使用不可にはなるでしょうけど、乳母車とか 補助車には取り付けて傘差しOK、なはずです。 だから普通に売っているんですよね。
- oteramairisuki
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http://jidoushahokensouba.com/785.html こちらに各地方の傘とりつけ器具の扱いについて書かれていますが、質問者さんの住む自治体の条例を確認してください。
- chie65536(@chie65535)
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>傘取り付け具は違反かどうかお教え下さい。 各都道府県の条例に拠ります。 例えば、東京都では 自転車に積載できる荷物の大きさ等について ・重さは30kgを越えないこと。 ・長さ・幅は積載装置から30cmを越えないこと。 ・左右は、積載装置から15cmを越えないこと。 ・高さは、積載した際に地面から2mを越えないこと。 となっています。 傘の先端は「地面から2mを越えない」ように、また、左右が積載装置から15cmを越えないようにしないと、東京都条例に違反します。 殆どの都道府県で「自転車に積載できる荷物の大きさの制限」が条例で定められているので、傘ホルダーを使用しての自転車の運転、傘ホルダーを使用せず荷台等に傘を固定しての自転車の運転など、何らかの形で傘を使用しての自転車の運転は、条例違反になるでしょう。
積載物大きさ制限超過違反となります。積載物の長さ及び幅の限度は、 それぞれの積載装置の長さ又は幅に、0.3メートルを加えた長さ及び 幅を超えないこと、高さの限度は、2メートルからその積載をする場所の 高さを減じたものを超えないことと定められています。したがって、「傘立 て器具」に傘を積載した場合に、傘の幅が「傘立て器具」(積載装置)の 幅に0.3メートルを加えた長さを超える場合や、傘の上端が地上から2メートルの高さを超える場合は違反となります。 違反した場合5万円以下の罰金になります。
- cactus48
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まず口コミには正しい事が書かれているとは限りませんから、口コミに書かれ ている事を真に受けない方が良いと思います。 片手で傘さし運転は法律で違反とされています。取り付け金具使用での傘使用 ですが、これは全国に5~6の都道府県で禁止されていて、罰則等は詳しくは 分かりませんがそれぞれの都道府県が定めた条例に違反したと言う事で、何ら かの罰則があり、注意だけでは終わらないと思います。 また全国の都道府県の一部には、交通量に応じて禁止している所もあります。
- akauntook
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根拠のない意見なんて、無視で良いですよ。 聞くに価しないです。 まず、傘をさして自転車を運転してはいけない理由。 (安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 次に、傘取り付け金具について。 大阪のおばあちゃんがよく使ってるもののことですか? 地域によると情報が見つかったので、口コミした人は、自分の居住地域だけの、自分だけが関係のある情報を根拠もなく書いたってことになると思うので、やっぱり聞くに価しない意見ですね。