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労災

労災後遺障害に関して質問させていただきます。 足首靭帯損傷で足根洞症候群は後遺障害認定されるでしょうか? 負傷から半年経過しましたがブロック注射効果もなく改善されません。 内視鏡手術も検討されてますが、この傷病名から画像所見ははっきりしたものはありません。剥離骨折の骨片も見られるが、大したことではなく痛みとは関係ないと診断されてます。 未だに腫れが引かない状況です。 そもそも靭帯損傷で障害認定されるのか回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

基本的に日常生活に支障がでなければほとんど無理です。 例えば正座が二度とできない、走る事もできないなどの様な状態ではないと。 労災の後遺症認定はそんなに甘い設定ではありませんからね。 ちなみに我が家の場合、足首開放骨折にて皮膚が壊死し移植もあり 今後正座もできなければ走る事もできず 二輪のバイクの運転免許証も返納する形になりました。このような状態で 13級の後遺症認定です。

回答No.1

 事故の状況とその後の治療の経緯、現在の疼痛の状況で後遺障害の認定がされます。  参考URLにも記載されているように、自分の痛みの状態を医師にできる限り正確に伝え、診断書に記載してもらうことで、等級が決まります。ときに、該当しない場合もありますので、やるだけのことをやってみましょう。

参考URL:
http://www.uzawajimusho.com/category/1439309.html

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