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年末調整に関してお尋ねします。
現在、給与業務を勉強しております。 平成24年度から 介護医療保険契約等の控除限度額が変更となるかと思いますが 実際に対応が必要なのは来年H24の年末調整になりますでしょうか。 それとも、今年の年末調整時に対応が必要でしょうか。 調べた限りでは来年からだという認識ですが ご教示頂けると大変ありがたいです。 よろしくお願い致します。
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>介護医療保険契約等の控除限度額が… 生命保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ですね。 >平成24年度から… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >実際に対応が必要なのは来年H24の年末調整になりますでしょうか… 「平成22年度の改正」で「平成24年分から適用」ですから、平成24年分の年末調整または確定申告からです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- simotani
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回答No.2
現年分の年末調整に対しては現行法(=12/31現在に有効な法律)がそのまま適用されます。これは1月に再調整する場合も同様です。仮に今の国会で可決成立しても発効が1/1以降ならば、全て来年度から適用です。