※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤労学生控除について)
勤労学生控除について
このQ&Aのポイント
勤労学生控除の申告書の提出に必要な証明書について説明しています。
大学や専修学校など、勤労学生の該当条件について解説しています。
給与所得や合計所得金額の制限について説明しています。
はじめまして。
会社で年末調整事務を担当しています。
アルバイトの大学生から扶養控除等申告書を受け取りました。
大学は私立大学です。
私立大学は、下記の【平成23年分 年末調整のしかた】の勤労学生のページ(17ページ)にある【1】-(1)の【大学】に該当するのか、【1】-(2)の【学校法人】に該当するのかがわかりません。
【学校法人】の場合は証明書が必要とのことなので、どちらに該当するのか確認しなくてはならない状況です。
例えば、兵庫県に【甲南大学】という私立大学があり、設置者は【学校法人 甲南学園】です。
甲南大学wiki http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6
甲南大学は、【大学】か【学校法人】のどちらに該当するのでしょうか。
また、【辻調理師専門学校】は【1】-(2)の【専修学校等】に該当するのでしょうか。
どうか教えていただきたく、お願い致します。
記
●平成23年分 年末調整のしかた(17ページ)
◉ 勤 労 学 生
所得者本人が、次の【1】、【2】及び【3】のいずれにも該当する人をいいます。
【1】 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。
(1) 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
(2) 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
(3) 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
【2】 合計所得金額が65万円以下であること。(注) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。
【3】 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。
(注) 「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。
〔注意事項〕
上記【1】(2)又は(3)の生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に次の証明書を添付して提出又は提示する必要があります。専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。
(1) その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
(2) その人が(1)の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。