- ベストアンサー
所得税・源泉徴収
国税庁のHPで調べてみたのですが、具体的にちょっとよくわからなかったので、教えていただければ幸いです。 私は現在学生(24歳)で一人暮らしをしており、2ヶ所でアルバイトをしています。 バイト先(A社)では年間40万、B社では25万を給与として受け取っており、毎月源泉徴収をされています。 A社では扶養控除申請書をかかされました。 生活費は主に両親が支払っていることになっているので、私は親の扶養家族に入っていると思います。 また、今年歯医者に通った関係で、医療費が10万を超えています(保険証は遠隔地)。 こういった場合、自分では何か申告をする必要はあるのでしょうか? そして年末調整でお金は返ってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私の場合、A社、B社同時にアルバイトしているので、自分で還付申告する必要があり、申告によって払いすぎた税金が帰ってくると理解してよろしいでしょうか? そのとおりです。 どちらにしても給与所得控除額が65万円ありますので、ちょうど同じ65万円の収入と言う事であれば、所得金額は0円です。 従って、確定申告すれば所得税も0円ですので、源泉徴収された分が全額還付される事になります。 それと医療費控除について、先ほど触れるのを忘れていましたが、この分は、納めた源泉税の範囲内で還付されるものですので、医療費控除をする以前ですでに所得金額は0円で、全額還付される事が確定していますので、それ以上は戻ってきませんので、結論から言えば、医療費控除の申告は、今回はしてもしなくても一緒、という事です。 ただ医療費控除は、実際に医療費を負担した者から控除できますので、お父様が扶養もしている我が子の治療費を支払った、となれば、お父様の確定申告の際に医療費控除により還付が受けられると思います。 下記サイトも参考にしてみて下さい。 それと来年以降についての参考ですが、医療費控除は10万円を超える部分と言われていますが、所得金額が200万円以下の場合は、所得金額の5%相当額を超える部分について医療費控除を受けられますので、例えば給与収入が120万円とすれば、所得金額は120万円-65万円=55万円、55万円の5%は、27,500円ですので、これを超える部分について医療費控除を受ける事ができますので、必ずしも10万円なくても控除できますので、注意が必要です。 それと、整理しますと、来年のmachirdaさんの給与収入が103万円以下であれば、お父様の扶養に入れますし、それを超えても130万円以下であれば、勤労学生控除の要件をを満たせば、お父様の扶養には入れないものの、27万円の控除がありますので、税金はかかりません。 もし130万円を超えると、税金もかかってきますが、お父様の健康保険の扶養からも外れなければならなくなりますので注意が必要です。 今回の確定申告に必要な物は、A・B両社の源泉徴収票(原本に限る)、認め印、還付口座のわかる預金通帳があれば大丈夫です。 それと、前回の回答の訂正ですが、甲欄適用で源泉徴収されないのは、月額8万7千円以下ではなく、月額8万7千円未満、でした、失礼しました。
その他の回答 (5)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
#2の方の回答の訂正になってしまいますが、自分で年末調整はできません。 同時に2ヶ所以上で給与所得がある場合は、いずれか一方の方には扶養控除等申告書が提出できますので、A社に提出しているのであれば、A社の方では年末調整してもらえます。 B社でも源泉徴収されているはずですので、確定申告により、その分の税金も戻ってくると思います。 この場合、流れとしては次のような感じです。 1.A社で年末調整してもらう ↓ 2.A社とB社の源泉徴収票をもとに、ご自身で確定申告(還付申告) 還付申告の場合は、来年の1月以降に受け付けていますので、早めに行かれた方が良いと思います。 (2、3月はかなり混雑します。) もし、そうでなく、B社を辞めた後にA社に入った、と言うのであれば、B社の源泉徴収票をもらってA社に提出すれば、A社で、その分を合算して年末調整してもらえます。 念を押しておきますが、同時に両社に勤めていた場合は、A社単独の年末調整となります。 それと、そもそも扶養控除等申告書は、扶養のあるなしに関わらず提出するものです。 この提出がある場合には、税額表の甲欄を適用して毎月の税額を計算しますので、月額87,000円以下の場合は、源泉税は0円となります。 しかし、この提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額が少なくても、5%の源泉税をとられます。 ですから、B社の方は、その率で源泉徴収されているはずだと思います。 年末調整ができるのは、扶養控除等申告書を提出している会社のみです。 従って、よく間違われる方が多いのですが、扶養がないから扶養控除等申告書は出さなくて良い、というのは誤りです。 >国税庁のHPで見たのですが、扶養親族の条件というところに「年間の所得金額が38万以下であること」というのと、「特定扶養親族の年齢制限が満22歳未満であること」というのがあったので、少し混乱しています。 これは前半と後半で切り離して考えないといけません。 扶養の条件は、確かに所得金額が38万円以下であることです。 給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除額を引いた後の金額が所得金額になりますので、給与所得控除額の最低が65万円ですので、38万円+65万円=103万円以下の給与収入であれば扶養に入れる、という事です。 特定扶養親族というのは、扶養となれる子供の内、16歳以上22歳未満の者については、通常は扶養控除38万円のところを63万円控除できる、というものです。 ですから義務教育を終えた子供には、お金がかかるので、そういう家庭には控除も多めにしてあげよう、という事です。 >「勤労学生控除」と呼ばれるものもあったりで、私の中でごちゃごちゃになっているのです。 これは扶養している人ではなく、働いている本人の合計所得金額が65万円(給与収入で言えば130万円以下)で特定の学校に通っている者については27万円の控除を、その働きながら学校に行っている本人についてしますよ、という事です。
お礼
回答ありがとうございます。非常に良くわかりました。 私の場合、A社、B社同時にアルバイトしているので、自分で還付申告する必要があり、申告によって払いすぎた税金が帰ってくると理解してよろしいでしょうか? またA社には扶養控除申請を提出していて月額8万7千円以下なので、源泉所得税を引かれておらず、B社には提出していないので、引かれているということがわかりました。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
No.1&3です。 >年末調整を自分でするということは、自分で税務署に行って用紙をもらって提出するということでしょうか? H15年分はまだありませんが、所得税の申告書式はインターネットで取り出せました。 プリントアウトして、税務署に申告します。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
>私が両親に扶養されている側だと思うのですが、これは親が扶養控除になるということでしょうか? そうです。 >扶養されている側(この場合私)の所得の制限はないのでしょうか? あります。 確か、給与所得だけだったら、年間103万円だったはずです。 これを超えると、ご両親の(税法上の)扶養親族ではなくなりますので、ご両親のお払いになる税金が変わり(増え)ます。 >確定申告は書類が来るなどお呼びがかかるのでしょうか? >それとも自己申告なのでしょうか? 還付の場合は、自己申告です。 逆に払わなくてはならないのに、申告しないと、脱税と見られて、追徴金を取られたりします。
- HONHON
- ベストアンサー率16% (138/835)
2箇所以上から所得がある場合は 年末調整を自分でしなくてはなりません また、確定申告も必要です machirdaさんの場合は、所得が低いので 税金が戻ってくることになると思います また医療費は確定申告のときに、領収書をもって行きましょう ただ扶養家族なら、これはご両親にお願いするものかもしれません 医療費は家族全部で考えるものなので・・・
お礼
回答ありがとうございます。 国税庁のHPで見たのですが、扶養親族の条件というところに「年間の所得金額が38万以下であること」というのと、「特定扶養親族の年齢制限が満22歳未満であること」というのがあったので、少し混乱しています。 また、「勤労学生控除」と呼ばれるものもあったりで、私の中でごちゃごちゃになっているのです。 年末調整を自分でするということは、自分で税務署に行って用紙をもらって提出するということでしょうか? 無知ですいません…
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
あなたが扶養しているわけではないので、扶養控除は無いですよね。 でも、年間給与収入が、A社・B社合わせて、100万円超えていないので、確定申告すれば、源泉徴収された税金が還付されるはずです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >あなたが扶養しているわけではないので、扶養控除は無いですよね。 私が両親に扶養されている側だと思うのですが、これは親が扶養控除になるということでしょうか? 扶養されている側(この場合私)の所得の制限はないのでしょうか? 確定申告は書類が来るなどお呼びがかかるのでしょうか? それとも自己申告なのでしょうか? 質問ばかりですいません。。。
お礼
詳しい説明どうもありがとうございます。納得いたしました。