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行商が行える行為はどこまで?
行商として自転車で複数の果物ないし野菜と瓶に入っている牛乳(既製品)を販売し、 購入者が人力で動くミキサーに購入した果物と買った牛乳を入れてジュースにして、 使い捨てコップに購入者自ら注いで飲む。これって行商の範疇としてはOKでしょうか? ちなみに人力ミキサーと使い捨てコップは行商主からの提供です。 行商者としては加工に関して手を加えていないとは思うのですが。 購入者が利用したミキサーの清掃、カップ、瓶の回収、などは行商者が行う予定です。 もしくは上記の内容であれば行商の許可自体必要としないのでしょうか? よろしくお願いします。
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牛乳は販売するだけでも保健所の営業許可が必要になります。 (乳類販売業) ジュースをつくる場合は飲食店扱いです。 これは瓶や缶、ペットボトルから紙コップなどに注いで販売する場合も同様です。 ちなみに紙コップの販売機は飲食店扱いなのでちゃんと保健所の営業許可が貼られていますよ。 行商がどうなのかはわかりませんが保健所の営業許可は必要となります。
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- seble
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行商関係の法律はよく分かりませんが、ミキサーを用意すると言う点が加工の補助的業務として入るような気がします。 現実的に、ミキサーの清掃が不十分なら食中毒も有り得る訳で、、
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回答ありがとうございます。 加工の補助的業務。なるほど、確かにそんな気がしてきました。 例えばコンビニの電気ポットのお湯提供とかそうゆうのも加工の補助になるのでしょうか? また平日に時間を作って保健所に詳しくきいてみます。
- 畑山 隆志(@deltalon)
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食べ物扱うのならまず保健所へ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 一度保健所へは行って話しは聞いています。 聞いたのですが購入したお客さんが自ら加工するのはOKと言えばOKらしいのですが何とも微妙な反応だったのです。 お客さんを働かせて売れるとは思えないなどなど何ともモヤモヤした回答だったので。。
お礼
回答ありがとうございます。 牛乳は別で許可いるんですね、知りませんでした。 どうやら生ミックスジュースは無理っぽい感じがしてきました。 再度保健所で聞いてみてダメそうだったら 別の何かを考えてみようと思います。