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年末調整(親の扶養)

両親を扶養に入れる場合なのですが、年金収入の他に、土地賃料や農業収入などがあります。農協で収入額をだしてもらったところ、収入額に標準率というのを掛けてあるのですが、計算する場合は標準率を掛けた額を合計し、年金控除した年金所得と合算して38万円以下なら良いのでしょうか?給与収入の場合、収入金額の合計から、必要経費として65万円控除して所得が38万円以下なら良いというのは知ってるのですが、農業収入、土地賃料、あと減価償却費の処理をどうしていいやら分かりません。どうか教えて下さい。

みんなの回答

  • juvi
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回答No.1

農業の場合、ご自分で耕作している場合には、当然実額による計算が基本です。すなわち、実際にかかった苗・肥料・農薬などが必要経費となります。 ただ、これらを正確に計算することが困難な場合、もしくは、他人に耕作をさせている場合などで、金額がそれほど大きくない場合には、農協による標準率を用いることがあります。 土地の賃料に関しては不動産所得となり、必要経費としては固定資産税が主なものとなります。 減価償却費は何に対するものでしょうか? 農業の機械などにかかるものでしたら、当然農業所得を計算する場合の必要経費となりますが、ただ、標準率を用いる場合には、実額の経費を必要経費とすることはできません。 すなわち、すべて、減価償却費などを含む実額経費とするか、あるいは、全く実額を計算しないで標準率を用いるかの選択になります。 なお、給与収入から差し引く65万円というのは、給与収入が1,619,000円未満の場合です。これ以上の給与の場合は、収入金額に応じて増えていきますのでご注意下さい。 これらの所得を所得区分ごとに計算し、全ての所得を合算した上で38万円以下ならば、所得税の上での扶養家族となることができます。