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単独介護券と障害者手帳
こんにちは。宜しくお願いします。 現在施設で単独の介護券をお持ちの方がいるのですが、障害者手帳(1級)も所持していることが分かりました。今まで指摘がなかったのですが、どちらを優先させればよいのでしょうか? 先日担当の介護福祉課にきいてみたところ、ケアマネージャーに聞いてくれと匙を投げられたので、聞いてみるもケアマネージャーもいまいち分からず・・・。 知識をお持ちの方そうかご教授ください。宜しくお願い致します。
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- WinWave
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詳細がいまひとつ不明なので、以下、一般論で申しあげます。 生活保護を受けている方の場合、介護保険の被保険者であるときと、そうではないときとがあります。 たとえば、40歳以上65歳未満であれば、通常は介護保険第2号被保険者なのですが、公的医療保険(健康保険、国民健康保険)の被保険者であることが同時に要件になりますから、「公的医療保険の被保険者ではないこのような方は、介護保険第2号被保険者でもない」ということになります。 したがって、生活保護を受けている方で「公的医療保険の被保険者ではなく、よって介護保険第2号被保険者でもない」という方に対しては、生活保護介護券が交付されます(この点を確認する必要があります。本人を示す番号が「H」から始まります。)。 その上で、生活保護法による介護扶助として介護サービスの提供が行なわれるのですが、みなし第2号被保険者といって、介護保険第2号被保険者であると見なして、生活保護介護券の記載事項をもとに、介護保険でいう介護給付費明細書を用いて請求を行ないます。 しかしながら、障害者自立支援法による自立支援給付を受けられるときは、生活保護の補足性の原理によって、自立支援給付が優先されます。 その上で、自立支援給付によってもカバーしきれない部分について、初めて介護扶助が適用されます。 平成19年3月29日付けの厚生労働省社会・援護局保護課長通知である「介護扶助と障害者自立支援法に基づく自立支援給付との適用関係等について」(社援保発第0329004号)が根拠です。 なお、自立支援給付は、身体障害者手帳の有無や等級とは直接の関係はなく、障害者自立支援法に基づいた認定を事前に受けることが支給の要件となります。 このため、障害福祉担当課との調整(同時に、障害福祉担当課と生活保護担当課とで情報を共有すること)こそが望まれると思われます。
- sigeo-i
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単独の介護券ということなので65歳未満で、介護保険でいうところの特定疾患をお持ちの方と想定して、施設がどの施設かわからないことのであくまでも一般論としてお答えします(65歳以上の方であれば、疑いなく介護保険が優先です)。 基本的にはすべて障害者自立支援法が優先されます。したがって障害者自立支援法に基づく給付申請をして、それでも足りないところは、介護認定の支給限度額を上限に介護扶助をすることができます。 施設に関しては、障害者施設(入所や短期入所を含む)がどこもいっぱいで、待機待ちが介護保険の施設に比べると長いなどの特性があるため、その場合はやむを得ない事情があるので、介護扶助で入所することも可能です。 障害者施設に入れるのであればそちらを優先することになるのですが、現実には介護保険の施設に入らざるを得ない事情があるので、どちらかというと介護扶助で施設に入ってしまうことのほうが多いようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 障害者給付でも足りない場合は介護が適用されるんですね。 対象者が65歳未満なので、2号被保険者になりますが同じ適用になりますでしょうか?
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
その方の年齢は? 1号被保険者? 2号被保険者? それとも生活保護の介護扶助?
補足
年齢は65歳未満なので2号被保険者と思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 細かく解説して頂き感謝しています。65歳未満なので、みなし2号被保険者になるかと思いますが・・・。 確かに担当課が市や区によって異なるので、対応の統一を求めたいです。