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年金証書で障害者手帳の申請が出来るって

本当ですか? 福祉課に行き、年金証書を見せて障害者手帳交付をお願いしますと言えば良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

障害年金を申請する方で精神障害者手帳をまだお持ちでない方は、障害年金の決定を待ってからであれば手帳用の診断書が不要になります。 ただ、手帳交付までにかかる時間は、「手帳用の診断書を添付して申請する場合」と「年金証書や振込通知書で申請する場合」とでは、診断書を添付して申請した方が早いです。 診断書を添付する場合は、1ヵ月半~2ヵ月ほどですが、年金証書や振込通知書だと3ヵ月ほどかかります。(発行自治体によって異なります。) 年金証書などの方が時間がかかる理由は、発行自治体が年金機構に障害年金受給の事実を確認してからでないと手帳の審査に入れないからです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

口頭で言うだけでなく申請書を書いてくださいと言われます。その際に年金証書を見せます。年金証書には支給事由が書いてありますので、医師の診断書の代わりになります。 なお、写真も必要です。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/820)
回答No.1

どんな障害ですか? 年金証書で障害者手帳は申請できますか? 精神障害者保健福祉手帳の判定は原則、診断書によって行いますが、精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受給している場合は、年金証書等の写しを提出して(診断書を提出すること無しに)申請することができます。 その場合、障害年金の等級=手帳の等級となります。

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