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個人間の金銭の貸し借りの遅延損害金

個人で、友人に50万円貸してほしいと言われています。 利息はどれだけでも良いと言われていますので、法の限界で設定したいと思います。 この場合、利息を年18%、返済期限を明日として、明後日以降は遅延損害金として年18%の1.46倍である年26.28%を複利計算で設定することができるのでしょうか? 違うようでしたら、限界を教えてください。 よろしくお願いします。

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  • x_box64
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回答No.2

個人間の借金なら出資法適用で 年百九・五パーセントを超えると違法になります。 ただし、これに近い金利を実際にとれば 信用を失うでしょう。 ============ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (高金利の処罰) 第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

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