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道路運送車両法について

1年くらい前、車の前部のナンバープレートが外れてしまった状態で数日運転していて、警察に止められ警察署で調書をとられました。 その時、これは道路交通法違反ではなく、ナンバー隠蔽で道路運送車両法違反だから、減点はないが警察で調書を取ってから、検察庁へ行ってもらい略式裁判を受けてくださいと言われました。 その通りにして罰金を10万円払って終わったのですが、最近別の違反をして、数週間後に免許停止と講習の通知がきました。それを見ると【番号票表示義務】2点と書かれてありました。 その当時の警察の方は減点はないと言ったのですが、その人が間違えたのか、知らなかったのでしょうか?

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noname#46348
noname#46348
回答No.1

見ればお分かりになることですが 番号標表示義務違反は2点減点です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm その話をした警察官は交通課ではなかったのでしょうか? 間違ってますよね。

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