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道路交通法について
免許所有者が自転車で赤信号無視などの交通違反をしても点数は取られないんですよね? また無免許の人間がエンジンのかかってない車を坂の上からニュートラルで転がって(トロッコみたいに)走らせた場合は何かの違反になるのでしょうか? また罰則はありますか? 尚「違反じゃないからと言って行うべきではない」といったような道徳論的な書き込みはご遠慮願います。
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こんにちは >免許所有者が自転車で赤信号無視などの交通違反をしても点数は取られないんですよね? 点数制度は、道路交通法第90条第1項、第4項及び第7項、第103条第2項及び第6項並びに第107条の5第1項の規定に基づく『法令で定める基準』として実行されるものです。すなわち、これらの規定においては、運転者が「自動車等の運転に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき」は、公安委員会は『政令で定める基準』に従って、免許の拒否、保留(事後取り消し、事後停止を含む)若しくは取り消し、停止又は自動車等の運転の禁止の処分をすることができることとされており、これに基づいて点数制度の直接の根拠規定としての道路交通法施行令第33条の2、第33条の4、第38条及び第40条の規定が設けられています。 つまり、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするもので、『自動車や原動機付自転車の運転者』の交通違反や交通事故に対して一定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止や取り消しなどの処分をする制度なので、自転車の運転者には点数に関して、『つかない』と考えられます。 しかし、罰則に関しては、悪質な自転車の運転者に、信号無視での罰金がついた例もあります。 >では歩行者として信号無視をすればその人が有免許者なら免停? 『道路交通法違反一覧表』には細かく分類されているのもあります。 その中に信号無視の歩行者の欄には点数は記入されていないため、累積点数には入りません。罰則として2万円以下の罰金又は科料になります。(道路交通法第121条第1項) >また無免許の人間がエンジンのかかってない車を坂の上からニュートラルで転がって(トロッコみたいに)走らせた場合は何かの違反になるのでしょうか? 下り坂で停車している自動車に乗り込み、単にサイドブレーキを操作して発進し、ハンドルを操作しつつ惰力によって坂の下まで自動車を進行させた行為は「車両等をその本来の用い方に従って用いた」とはいえないので「運転」には当たらないと解されます。(法務改訂) この場合、下り坂の途中で歩行者に衝突負傷させたとき、その行為は、刑法第211条にいう業務に当たるかという質問がありますが、それが業務に当たるか否かは、人の命、身体に対する危険性の観念から判断すべきものであり、このような方法による惰力運転は、エンジン走行による場合とその危険性において差異はないと考えられるから、所問における行為は、同条にいう義務に当たるものと解されます。(刑事局報第30巻11号) しかし、上り坂や平坦部では原動機を使いその力で走行するが、下り坂にくると原動機を使用しないで惰力で下るという場合は、それらを一連の行為として、運転に当たると解されます。(法務改訂)
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- nep0707
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No.3です。 >確かにどこにつくんでしょうね? すでに書きましたが…同じ質問で同じ回答を二度書く気にはなれないです。 >エンジンがかかっていなくても車輪がついたものに乗っていけないのなら 乗ってはいけないのではありません。 「コントロールできない(あるいはコントロールが難しい)状態で運転してはいけない」のです。 「免許を持っていない人間が坂の上からニュートラルにして転がしても、 普通の免許保有者が車を運転するのと同程度に安全に制御できる」 のなら、道路交通法70条の出番はありませんが、 そんなことを主張したら「気は確か?」と言われるのがオチかと…。
補足
ブレーキ踏むくらいができないと主張する警察官の方が気は確かなのかって感じはしますが。。 >「コントロールできない(あるいはコントロールが難しい)状態で運転してはいけない」のです。 問題は「なぜ車なら制御できないと決めつけているのか」です。 他の車輪の付いたエンジンのないものが「制御できる」と決めつけているのに エンジンの回っていないエンジンの付いた物体は「制御できない」と決めつける。 この発想の方が「気は確かか?」と言わざるをえません。
ごちゃごちゃと変な話になっているようですが、面倒臭いので全部無視して元の質問だけに回答します。暇もないし必要も感じないので裏付けを取りませんから「参考」にしておきます。 1.自「転」車の信号無視に点数が「付かない」(取られるのではありません)のかどうかは実は法律的にはどうでもいいことです。 なぜなら、免許の停止その他の処分の前提となる点数計算の対象となる点数は「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為」に対する点数なので「自転車の運転に関しての違反は関係がない」からです。条文の構成上、そもそも点数の対象となる「違反行為」は「自動車等の運転に関し」たものに限らないと読む余地がまったくないではないのですが(あえて言えば、素直に読めば「限る」と読むべきですが)、結論的に何の影響もないのでどうでもいいのです。 つまり「点数が付こうが付くまいが法律的には同じなので論じるだけ無駄」なのです(実務上は多分付けてないでしょう)。 2.エンジンが掛かっていなくても「運転」と言える限りは無免許運転になります。法律上エンジンについて触れていないのは運転の定義がそもそも原動機の付いていない車両も対象にしているからで決して「ざる」(*)なわけではありませんが、何にしても運転の意味が「本来の用い方に従つて用いること」である以上、そこに該当するかどうかだけの問題です。 そこで原動機の付いた車両について原動機を使用しないのは「本来の用い方に従つて用いる」とは言えないという解釈も可能ではあります。しかしながら、行政取締まり法規においてその目的を達するために一定の目的論的解釈を行うのは「一般に承認されている」話であり、そこで行政取締まり法規の一つである道路交通法が「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」ものである以上、危険等を生じる可能性のある行為を取締まる必要と取締まりの実効性の観点からすれば、原動機の付いた車両において原動機を停止させていることの一事をもって「本来の用い方に従つて用いる」ものでないとすることはできません。 もともと車両は人荷の運搬または移動のための道具であり、原動機の付いた車両をハンドル、ブレーキを操作して車輪の回転による通常の車両の移動の態様で人荷の運搬または移動の目的を果たす状態を実現している限りは、例えばガス欠でエンジンが作動していないとしても「本来の用い方に従つて用いる」ものであり、運転に当ると言うべきです(こと四輪に関しては、パワステ、ブレーキブースター、エンジンブレーキが使えなくなるからエンジンを動かしている状態以上に危ないので、取締まりの必要性はむしろ高い)。 ちなみに余談ですが、少なくとも道交法の解釈については警察に電話すると一応警察の見解を教えてくれます。 (*)本来の意味での「ざる法」と言うのは、「規制そのものについて抜け穴が多すぎて実効性に問題がある」ものを言うのであり、「規制の対象が明確でない」とか「規制が恣意的に運用できる」とかそういうのはざるかどうかの問題ではない。
補足
>「本来の用い方に従つて用いること」 つまり本来の用い方に従って用いていなければ (エンジンを回していなければ) 道路交通法の適用を免れるということでしょうか? >少なくとも道交法の解釈については警察に電話すると一応警察の見解を教えてくれます。 警察官に都合のいい解釈は教えてくれるでしょうね。 警察(検察)官が真実(正義)ならば冤罪もないでしょう。 >(*) ザル法の定義はどうでもいいとして。(笑) 規制の対象が明確でないのならば法律としての意味を成していないと感じます。 >行政取締まり法規において~もって「本来の用い方に従つて用いる」ものでないとすることはできません 危険か危険でないかということで全てが決まるなら、 スピード違反とか信号無視とかなぜいちいち項目化するのでしょうね? そしたら道交法なんて「危険なことしたらダメ」の一項目で済む話です。 ゴチャゴチャと何項目も書いてあるくせに規制の対象が明確でないというのは 警察(検察)官の都合の良いように解釈を変えれる隙間を残しているのでしょうか? 「危険なことしたらダメ」のほうが解釈変えれるか・・・・
- SUPER-NEO
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#4です。 > それは逆に「無免許者は運転席に座る自由はないのか?」という > 自由権の侵害の問題となってしましますね。 法律で規制をしているのに、なぜ自由権を主張できるのですか? それでは道路交通法など必要ないと捉えることができます。 テーマがずれてしまいますが、医者でない人が、 自由権の1つである職業選択の自由を理由に医療行為ができますか? 日本国憲法では、確かに日本国民には自由権があることは語られています。 しかし、あくまで「法の下」でのお話です。 法律で規制されている以上、守らなければなりません。 > 車いすもキックボードにも免許が要ることになります。 自動車や自動二輪などに免許が設定されているのには、 きちんと理由があります。 貴方は車いすやキックボードで人を死に至らすことはできますか? 自動車や自動二輪などは、かなりの速度が出るため、 人を死に至らせることができます。 この為、免許制度を用いて、試験に合格したものだけが 運転できるようになっています。 自転車でも競輪並みに速度を出せば、 人を死に至らせることはできますが、 公道でそのような速度を出すと、 速度違反となり、罰せられます。
補足
それは実におかしな話ですね。 職業選択の自由は職業を選択する自由であって 医師免許を取るか取らないかは誰しもに自由に与えられている権利です。 (盲人とか医療行為自体が不可能な人は除きます) >それでは道路交通法など必要ないと捉えることができます。 必要ないのではなく作るなら穴のないように作るべきだと主張しています。 >貴方は車いすやキックボードで人を死に至らすことはできますか? 坂の上から下にいる子供に向かって転がせば殺せると思います。 まあこの場合は殺人罪や致死罪になりますが。 道路交通法は人に迷惑をかけないというだけでなく、 運転者も死なないようにする法律があります。 一番はシートベルトの義務化ですね。 他人に迷惑をかけなければそれでいいならシートベルトを義務化する意味はありません。 何かに車輪がついていてそれを制御できるかどうかを法律で決めるなら すべての乗物に免許が必要なのではないでしょうか? だからザル法だと思います。 >法律で規制されている以上、守らなければなりません。 その法律が「免許を持っていない人は運転席に座ること自体を許さない」なら納得がいきます。 そもそもこうなると「何をもってして車両というか」という話になってしましますので、 それはまた別に質問をさせて頂きたいと思います。
- novtaro
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>>また無免許の人間がエンジンのかかってない車を坂の上からニュートラルで転がって(トロッコみたいに)走らせた場合は何かの違反になるのでしょうか? 運転席に座って走らせれば、道路交通法上の運転に該当するでしょう。無免許運転となり、道路交通法の第百十七条の四で 「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 」になります。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
> 免許所有者が自転車で赤信号無視などの交通違反をしても点数は取られないんですよね? 点数(行政責任)はわかりませんが、罰金刑(刑事責任)が科せられます。 また、万が一、交通事故の被害にあった場合には、 損害賠償責任(民事責任)を負います。 自転車は弱者とされますが、信号無視ほど重たい過失はありません。 逆に損害賠償をしなければなりません。 > また罰則はありますか? 自動車は免許がある人が運転できるものですが、 自転車は免許がなくても運転できます。 ですので、免許が無いのに、そもそも何故運転席に座っているのか、 ということで、無免許運転になってしまうと思います。 それに、トロッコはレール上を走行するのと、 ブレーキがついているので停車できますが、 自動車の場合、ブレーキはコンピュータ制御されていることが多いので、 エンジンがかかっていない場合に効くかはわかりません。 この段階で道路交通法第70条の安全運転義務が果たされていなければ、 道路交通法違反となってしまいます。 また、物理学の原理に基づけば、急な傾斜を下る場合などは、 最下部に達したときに最高速度に達するので、 非常に危険です。万が一、事故でも起これば、当然、 無免許運転で厳しく罰せられます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
>自動車は免許がある人が運転できるものですが、 >自転車は免許がなくても運転できます。 >ですので、免許が無いのに、そもそも何故運転席に座っているのか、 >ということで、無免許運転になってしまうと思います。 それは逆に「無免許者は運転席に座る自由はないのか?」という 自由権の侵害の問題となってしましますね。 あえてなぜと言うなら「車輪がついて転がっているものを動かしたいから座っている」ということになります。 動力を必要とせずに動くものを操作するのに免許が必要なら 車いすもキックボードにも免許が要ることになります。 >自動車の場合、ブレーキはコンピュータ制御されていることが多いので、 >エンジンがかかっていない場合に効くかはわかりません。 今回はミッション(MT)のニュートラル状態で考えて頂ければ結構です。 キーを抜いていても転がるし止まれます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>免許所有者が自転車で赤信号無視などの交通違反をしても点数は取られないんですよね? 法律上は点数つきます。免許所有者かどうかは関係ありません。 いわゆる違反点数は人につくもので、免許につくものではありません。 (免許につくのなら、無免許運転の19点はどこにつく?って話になるでしょ?) >また無免許の人間がエンジンのかかってない車を坂の上からニュートラルで転がって(トロッコみたいに)走らせた場合は何かの違反になるのでしょうか? 車両を道路で走らせたのですから「(道路交通法2条1項17号の)運転」に該当するでしょう。 となれば、制御できるように運転しなければ道路交通法70条違反です。 交通違反の処理に(法律上は)免許の有無が関係ないのは上の回答に書いたとおりです。
お礼
回答ありがとうございます。 >免許につくのなら、無免許運転の19点はどこにつく?って話になるでしょ? 確かにどこにつくんでしょうね? では歩行者として信号無視をすればその人が有免許者なら免停? >制御できるように運転しなければ もちろんブレーキぐらいは踏めるでしょうから、 制御できないということはないと思います。 エンジンがかかっていなくても車輪がついたものに乗っていけないのなら 車いすにも免許必要となってしまいませんか?
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
あれ? じ~っと法律を読んだ感じでは, 前者は「信号無視」だから 2点もらえることになるような気がするんですけど...>#1.
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>免許所有者が自転車で赤信号無視などの交通違反をしても点数は取られないんですよね? 点数はありませんが、道交法違反なので、検挙されて罰金が科せられることはります。 道路交通法の運転の定義は以下のようになっています。 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう エンジンがかかってるか否かは規定されておりませんので、無免許運転で検挙されるこ可能性が高いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 「車両」の定義まで言及していただければ幸いです。 エンジンがかかっているかどうかは規定されていないのですね。 ザル法ってイメージがプンプンしますね。
お礼
>下り坂で停車している自動車に乗り込み、単にサイドブレーキを操作して発進し、ハンドルを操作しつつ惰力によって坂の下まで自動車を進行させた行為は「車両等をその本来の用い方に従って用いた」とはいえないので「運転」には当たらないと解されます。(法務改訂) >この場合、下り坂の途中で歩行者に衝突負傷させたとき、その行為は、刑法第211条にいう業務に当たるかという質問がありますが、それが業務に当たるか否かは、人の命、身体に対する危険性の観念から判断すべきものであり、このような方法による惰力運転は、エンジン走行による場合とその危険性において差異はないと考えられるから、所問における行為は、同条にいう義務に当たるものと解されます。(刑事局報第30巻11号) なるほどそういう解釈もあるのですね。 有免許者に坂の上まで運転してきてもらい、 そこで代わって下りきったらまた代わるなら「本来の用い方」ではないから道交法の適用を免れるとも解釈できるのでしょうね。 興味深い意見を有難うございました。