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交通事故に合って困っています
先日、私の車を友達が運転していて交通事故に合いました。こちら側が8:2で有利な状況です。そこで、いくつか質問があります。(1)私が診断書を提出すると、運転者の友達は何らかの違反や罰金、減点などがあるのでしょうか。(2)私と運転者の友達、両方が診断書を提出した場合、運転者の友達は罰金や減点等あるのでしょうか。(3)ぶつかってきた相手の車の人が診断書を出した場合はどうなんでしょうか。以上、3つのパターンでどのような違いがあるのか分かりません。教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。私が診断書を出すことによって、友達が罰金や減点等になるのであれば、私は診断書を出さない方向で考えております。
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質問者が選んだベストアンサー
まず,事故を起こすと「刑事罰」「行政罰」「民事での損害賠償」の3つの事が発生します。私は行政や民事のほうはあまり良く分からないので,刑事罰についてのみ回答します。 事故を起こして相手方や同乗者に怪我を負わせると,「自動車運転過失傷害」という罪に問われます。 これは,基本的に交通事故を起こして,その事故によって相手や同乗者が怪我をし,診断書を警察に提出すると,警察はその事故の書類をまとめて,自動車運転過失傷害として検察庁に送致します(よくテレビなどで言う「書類送検」というやつです)。 上で述べたとおり,この罪は診断書が提出されないと立件はされませんので,仮に怪我をしても,診断書が出されなければ自動車運転過失傷害に問われることはありません。 そして,質問文にある「8:2」という過失割合の概念は刑事処分ではありません。あくまでも「この事故についての運転者の過失は何だったのか」ということを考え,刑事罰を科するに相当な過失が運転者にあった場合,刑事罰を科せられる可能性が出てきます。また,過失があったとしても,軽微な場合には,罰金などの処罰をせず,「不起訴」ということになる可能性もあります。これは事故ごとにケースバイケースですので,質問文だけではなんとも言えません。 なので,(1)~(3)までの質問は,事故の内容がもう少し詳しく分からない限り明確な答えは出ません。ただ,診断書が出ている以上,どれも刑事罰(罰金)の処分が出る可能性はあります。運転していたご友人の事故の過失次第では,どれもご友人には処罰は出ず,(1)(2)の場合で相手方の運転手に処罰があります。 事故の状況がもう少し詳しく分かれば,もっと具体的な話もできるのですが・・・。これ以上はなんとも言えませんね。
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- n_kamyi
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民事の過失割合は刑事・行政処分には無関係です。 車を運転していて他人に怪我をさせれば罪に問われますので、同乗者が診断書を出せば、当然、運転者が罪に問われます。 同乗者の怪我については、運転者と相手車の運転者との共同不法行為ですので、双方が処罰の対象となるわけです。 ですから、警察の診断書を出せば、友達の罪が重くなるよとの発言になるわけです。 しかし、処分は警察ではなく、公安・検察で決定されます。 公安の判断でご質問者の友人が事故の原因に対する寄与度が低いと判断されれば、ご質問者に友人に処罰はありません。 刑事罰も同様に事故原因への寄与度が低ければ処罰はありません。 これ以上は、事故状況がわからないので、なんとも言えません。
- deep_vodka
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NO1です。 警察の意味深な言葉、気になりますね。 自分2:8相手の過失割合は保険会社が出したものですよね? お互い走行中の事故で、相手の過失が8との事であれば まず行政処分等ないと思っていいと思います。(断言できませんが) 蛇足 行政処分とは「点数」や「反則金」の事です。 また「反則金」と「罰金」はまったく性質が違います。 ちなみに 免許不携帯は犯罪ではないので幇助で罰せられる事はありません。
- debukuro
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行政処分とは「免許停止や取り消し」など裁判所ではなく行政機関が行う処分です 道路交通法関連なら「公安委員会」が行う処分です
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
免許不携帯は当然罰せられます その場で罰せられないからと言ってお咎めなしと言うことはありません ただし事故とは無関係です また不携帯を知って車を貸したのならあなたも幇助と言うことで罰則があると思います これも事故とは無関係 診断書を出さなければ治療費を保険で受け取ることが出来ません 警察の事故証明で負傷無しになるからです 診断書を提出した場合は負傷の状況によってどちらか場合によっては双方が過失傷害に問われ罰金もありえます これは行政処分とは別です 過失傷害で有罪になっても行政処分が無いこともあり無罪でも行政処分を受けることもあります
お礼
ありがとうございました。 行政処分とはどういった処分なんでしょうか?
- tach5150
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詳しい事故の状況がわからないので基本的にということで (1)お咎めなし (2)これもお咎めなし (3)運転手である友達に行政処分と場合によっては刑事処分が下されます。 まず行政処分としては相手の加療期間によって違うのですが仮に15日未満の治療期間だとして、安全運転義務違反で2点(人身事故の場合基礎点として必ず課せられます) +人身事故の付加点数の2点、 合計4点が課せられ、刑事処分としては主に罰金となりますが、こちら側の過失が少なく相手の怪我も軽い場合は 処分されないケースも多いです。
8:2で質問者さんが有利な状況と出たのは何故でしょうか? 事故の状況を把握できないと、もしかしたら答えが出ないかも知れませんが・・・。 ただ同乗者が診断書と提出したからといって、運転者が何らかの罰を受ける事は少ないと思います。 質問者様(同乗者)がシートベルトを付けていなかったのなら別ですけど。 診断書を提出する理由の一つには、勿論、相手の過失がどれ位大きいかと言うのもありますが、民事(保険が一般的な言い方)に関わる事が大きくあります。当たり前ですが、診断書を相手の保険屋に出す事により、金銭が発生しますよね。 心配なのは、質問者様が加入している任意保険の契約が、誰でも運転してよいという条件なのか、年齢制限などを付けていないかという事かな・・。 もし制限なしの場合は、殆どの保険に搭乗者保険と言うのが付いているので、保険屋に確認をとり、診断書を自分の保険屋に出す事も必要です。(必要と言うか、お金が出るので) (1)シートベルトをしていなかった場合は発生する。過失がない場合、処罰は無いと思う。 (2)飲酒・酒気帯びの場合はあるかも知れないが、8:2の状況をみればありえませんので、処罰は無いと思う。 (3)双方の保険屋の話し合いなので大丈夫ですよ。 警察との話が、すでに終わっているなら心配する事はありませんよ。
お礼
ありがとうございます。 私の保険では、他人でも保険がきくように設定しております。 もちろん運転者の年齢から見ても保険の範囲内です。 シートベルトも、もちろん2人ともしておりました。 なんだか難しいですねぇ。 ありがとうございました。
- deep_vodka
- ベストアンサー率30% (33/107)
質問者様側が2で相手が8との事ですね。 結論から言えば全て状況次第ですので、 明確な回答は得られないですよ。 2:8という事で、質問者様側が被害者であるという前提で・・・ (1)たぶん無し (2)たぶん無し (3)たぶん無し になると思います。
お礼
ありがとうございました。 運転者の友達は当時、免許不携帯でした。 ですが、その場で警察の人にはお咎め無しでした。 また、事故の際に警察の人に 私が友達を訴えたら、友達の罪が重くなるよ。 という意味深なことをいわれました。 なので、心配になって・・・。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。 その他、どういったことをお伝えしたら 分かりますでしょうか?