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退院加算について

高齢者専用住宅に入居し、昼間はデイサービスを利用していた女性。 病院に2ヶ月入院して、退院して高専賃の戻ります。その際居宅サービス 計画を作成します。病院の医療相談員と面会して退院の情報を頂きます。 自宅に戻るのでなくて高専賃に戻る場合でも退院・退所加算は とれますか?

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  • sigeo-i
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回答No.2

補足ありがとうございます。 医療機関を退院後、ショートステイをずっと使うということですよね? 基本的な考え方は変わりません。その上ショートステイはあくまで自宅にいらっしゃることが前提なので、特に問題ないと思います。 ただし、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の第十三条二十号に 「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」 とありますので、それを超える場合は市町村に相談のうえ、市町村で特に必要ではないと判断された場合は自費になってしまうため、居宅介護支援も請求できませんので、その場合は加算も取れなくなります。

その他の回答 (1)

  • sigeo-i
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回答No.1

平成12年老企第36号では、下記の通り定められています。 (1)退院・退所加算(I)  病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所期間が三十日以下であった者が退院又は退所(地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。 (2)退院・退所加算(II)  病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所期間が三十日を超える者が退院又は退所(地域 密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。 以上の中には高専賃ではだめという記載もありませんし、自宅じゃなきゃだめという記載もありません。あくまで「居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った」場合に加算できるものなので、この場合は加算できると解釈できそうです。念のため市町村にご確認ください。 ちなみにもし2カ月以上空いているのであれば初回加算という選択肢もあります。

yotyyann55
質問者

お礼

sigeo-i様 そうですね。高専賃ではダメとは書いてありませんね。 退院加算を取りたいと思います。ありがとうございます。 もうひとつ質問ですが、施設入所待ち(特養入所希望)でショート ステイを毎日使っている人が、退院後ショートステイ(施設入所待ち で毎日ショートステイを使っている)に戻るときは退院加算は 取れないと考えますがどうでしょか?ご教示ください。

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