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社会資本整備計画は国土形成計画の下位計画又実施計画
社会資本整備計画は国土形成計画の下位計画又実施計画と考えてよいのでしょうか?
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難しい質問ですね. 社会資本整備重点計画法の第6条には, 「(重点計画と国の計画との関係)重点計画は、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。」 とあり,国土形成計画と「調和」を保つとなっています. URLで示した近畿地方整備局のスライドでも,両者を並列に並べて「調和」としています.「調和」という言葉を使う以上,上位・下位の関係にはないと解釈するのが自然ではないかと思います.ここからは,私個人の解釈ですが,計画の上下関係は,上位計画が下位計画の前提となる,あるいは下位計画は上位計画の定める範囲内でしか計画できないという意味です.そういう表現をわざわざとらなかったのは,社会資本整備計画に,より地方公共団体の自主性・自立性,民間事業者の能力の活用・地域の特性などを柔軟に盛り込めるように意図した表現ではないかと思っています. なお,実施計画とは,基本計画の下位にあって基本計画の範囲内で効果的に具体的事業を実施することについて定めるものでしょうから,少し異なると思います.
お礼
懇切丁寧な回答ありがとうございます。 やはり、上位計画と下位計画というのは、無理があるのかもしれません。 国土利用計画と国土形成計画の関係を考えますと、旧国土総合開発計画法(国土形 成計画法)が土地問題を盛り込んだ改正を断念して別箇に国土利用計画法を立法し た経緯をみますと、両計画は補完の関係ということが自然かと思いました。 一方、社会資本整備重点計画は、その前身が道路整備重点計画、下水道整備重点計 画等であったことを考えますと旧国土総合開発計画のグランドデザインの下に、よ り具体的な五箇年整備計画等の図式があったものですから、今回の疑問をもちまし た。 これが、地方になりますと、総合計画というものが絡んで、複雑な様相を呈します が、逆にいいますと、国の計画であります国土形成計画、社会資本整備計画、国主 導の国土利用計画と地方が調和をとるかたち主体的に総合計画を作成し整理すると いうことなのかと思い始めております。