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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リハビリテーション実施計画書について)

リハビリテーション実施計画書の作成と罰則について

このQ&Aのポイント
  • 通院のリハビリについて、リハビリテーション実施計画書は作られている場合がありますが、病院側には患者に提示する義務はありません
  • リハビリテーション実施計画書が作られていない場合、罰則があるわけではありませんが、計画書の作成は効果的な治療を行うために重要です
  • 厚生労働省のホームページで詳しく確認することをおすすめします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

機能訓練加算で診療報酬を受け取るなら、機能訓練計画書は必要な筈です。リハビリは医師の処方箋が出て始めて実施可能です。 罰則規定は分かりませんが書類が揃っていないと、監査が入った時に見つかると、報酬加算を違法に受け取った事になり金銭返還で大変な事になります。でも、逆に言えば形式上でも書類が揃っていれば返還請求騒ぎにはなりません。

zankun
質問者

お礼

有難うございました。 よく理解できました。

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