宅建、平成7年度の国土利用計画法の問題について教えてください。
宅建、平成7年度の国土利用計画法の問題について教えてください。
来月の試験に向けて過去問を解いているのですが分からないことがあるので質問させてください、
平成7年度の法令上の制限の国土利用計画法です。
「注視区域及び監視区域外に所在する土地の売買について届出をし、勧告しない旨の通知を受けた後、利用目的のみを変更して契約を締結しようとする場合、改めて届出をする必要がある」
という問いに対し、回答は
「【×】利用目的の変更があったときは、再度の届出が必要である」
とあります。
この×という答えは、
注視・監視区域外での届出なので事後届出、
事後届出は「利用目的の変更」しかないから、問い中「利用目的のみ」が×なのでしょうか?
理解出来ぬまま放置することが出来なくて質問させていただきました。
お礼
両法律の沿革を見まして、仰る意味がよくわかりました。 ありがとうございました。