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これって不当請求ですよね?

こんにちは。 知人のことで質問させて頂きます。 知人は最近働いていた事業所を退職しました。その事業所に在籍中に社員割である道具を買ったそうです。(全額支払い済み) 退職後、事業所から連絡があり、退職したのだからその道具は定価で買わなければならないと言われ差額分を支払え、その差額分は給料から引いておくと言われたそうなんです。 これは不当請求ではないんでしょうか? この場合はどこに訴えていいのかわからなかったので質問しました。 皆様、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> その差額分は給料から引いておくと言われたそうなんです。 所定の賃金が支払いされなかったのであれば、賃金不払いの案件です。 トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や納得・承諾できない旨を伝えた記録なんかをしっかり残しておきます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体へ相談して上で、 ・書面(内容証明郵便がベスト)で、賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金がうが支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。

gureturi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すぐに知人に知らせ組合に報告するように伝えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

その物品の「社員割引」での購入に、会社からの規約や規定がある場合はそれが優先されます。 例えば、その購入に際して一定期間の退職をしない制約があり、する場合は割引の恩恵が消滅するとされれば有効となりますから、差額は請求されることになります。 >その差額分は給料から引いておくと言われたそうなんです。 これは、違法行為にはなりますが、その元社員がその清算を拒否したりすれば条件を整えれば違法行為ではなくなります。

gureturi
質問者

お礼

規定や規約が優先されるのですね。 その会社に物品購入の際の規約などあるか訪ねてみます。 回答ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

社員購入規定を確認しないと何とも言えません 特に女性の場合社員購入価格で買えるのが目的で数か月で辞めてしまうというのも多いので 社員価格で購入できるのは何年以上 本人が使用しない社員購入は認めない(他人の買い物はできない) 退職前の半年は通常価格になるなどの規定があるのが普通です。 訴える前にキチンと規定を確認しましょう。

gureturi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 規定などあるか確認するように伝えます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

労働基準監督署ですね。

gureturi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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