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有給休暇の日額平均賃金

有給を使用するときの給料は、全額(10割)だと思っていました。 今登録している所は、【有給=6割】という話で,他の質問により違法であることがわかりましたが,過去3年間分の有給4割分の支払い請求は可能でしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.2

#1です。 もう少し補足させていただくと、 その日働いたとしてもらえる賃金というと、残業代は含まれません。 一方、平均賃金となると、残業代を含みます。 そういう関係なので、どちらが有利かは一概には言えません。 平均賃金というと、過去3箇月にもらった賃金を ・その期間の暦日数で割った額 ・出勤日数で割った額の6割(最低保障) のどちらか多い方となります。 フルタイムでもというのは、22/31=0.7096...としたケースです。 ですので、もう一度就業規則からあたってみてください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ご質問だけにお答えすると、労働債権は2年で時効になります。 ただ有給つかった場合の賃金は、 ・その日通常働いたとしてもらえる賃金 ・平均賃金 となっていて、どちらをとるかは就業規則の定めるところによります。 週数日しかでてなく、平均賃金という決まりであれば 日給の6割というのはありえます。平均賃金の最低保障でもあるからです。 なんとフルタイムの人でも平均賃金になおすと、日給の7割程度でしかありません。

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