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給料の未払い等について
主人の勤めている会社は、支店も全国にある株式会社です。 (1) 給料の未払いが数ヶ月続いています。 何日に振り込むとか手渡しするとか、曖昧な感じです。今の約束は15日に手渡しだそうです。 約束の日の夜は、毎晩ケンカになって精神的にも辛いです。 この状態が続いても生活していけないので、未払い分を全て受け取る手続きをした方がイイのではないかと思っています。どこでどんな手続きをすればいいのでしょうか?給料明細も出してくれていません。 (2) 保育料確定の為に源泉徴収表が必要なのですが、未払いがある場合どのように会社側は表記しているものですか? (3) 雇用証明書に不備があったため、担当を上司(主人の)が呼び出した事に問題があったらしく、処分があるそうです。意味が分かりません。もし、突然の解雇の場合も手続きを取れるんですよね? 私としては正直、もらえるものは全部もらって、別の所に就職して欲しいと思っています。 他にやっといた方がイイ手続きとかありますか? 主人も私も精神的にかなりまいっています。経験者・専門家の方よろしくお願いします。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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Q1 そもそも賃金とは? A1 労働基準法第11条に、「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何 を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」という規定があり ます。 つまり、まず「労働に対する報酬」であること。 次に、「基本給」「残業手当」「住宅手当」「家族手当」「賞与」など、名称は何であっても、賃 金であるということ。 ちなみに、心づけ(チップ)は、サービス料として会社が客から受け取ってから、労働者に間 に渡している場合は「賃金」になります。 また、お祝い金、見舞金、退職金などは、就業規則に支給条件が定められていて、それに 基づいて労働者に支払われた場合は、「賃金」なります。 *退職金については、就業規則に規定がなくても、慣例になっていれば、「賃金」として認められることがありま す。 さて、「労働に対する報酬」ということを考えると、欠勤・遅刻・ストライキなどの場合は、当然 その分の賃金の支払はありません。 これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。 ただし、その例外として、年次有給休暇、休業手当、育児・介護休暇(国からの給付)などが あります。 ※休業手当・・・会社の都合で働けない場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を 支払わ なければならない。払わない場合、30万円以下の罰金と、労働者に はこれと同額の付加金を支払 うことが命じられる。一時帰休者や自宅待機者に も適用される。 この賃金については、労働契約締結時に書面で明示されなければなりません。また、国籍 や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはならないとされています。 また、最低賃金というものがあって、これは各都道府県によってことなります。 賃金の支払い方法ですが、月給制が一般的ですが、最近では年俸制も増えてきています。 Q2 賃金未払いへの対処法とは? A2 まず、認識していただきたいことは、賃金未払いは違法行為だということです。 労働基準法第24条には、賃金支払の5原則が定められており、賃金を会社側の都合だ けでカットしたり、支給を遅らせたりすることはできないことになっています。もし、使用者が違 反した場合は罰則が科せられます。 たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があったとしても、賃金カットをするための合理 的な理由と、労働者本人の同意が必要です。 <賃金未払いに対処する方法> まず、初めは口頭で会社に要求しましょう。 会社が話し合いに応じてくれなかったり、不景気で資金繰りが厳しいから無理だ、などと開 き直ったりするようであれば、未払い分を自分で計算し、 内容証明郵便で請求しましょう。 それでも、払ってくれない時は、労働基準法第24条違反として、労働基準監督署に申告しま す。 その際は、給与明細・タイムカード・賃金台帳・労働協約・労働契約書・就業規則・、内容証 明郵便の控えなどのほか、会社との交渉をメモ書きしたものも用意しておくことをお勧めしま す。 それでもダメなときは、最終手段として、支払督促や少額訴訟などを裁判所に提起するこ とになります。 また、付加金という制度もありますから、あわせて考えてみるのもよいでしょう。 なお、未払い賃金の請求および付加金請求の時効は2年です。これを過ぎると、請求できな くなりますので、注意してください。 Q2-2 ボーナスの未払いは? A2-2 「ボーナスカット・・・」 長引く不況で、会社の業績が上がらず、ここ何年もボーナスを手にしていないという人も多 いのではないでしょうか。 このボーナスには、法律上の規定がありません。支払方法や金額は、 会社の裁量で決ま ります。 <賃金として扱われるケース> 労働契約書、就業規則にボーナスの規定が明記されていれば、法律上、「賃金」として扱わ れます。 また、規定がない場合も、それまで一定基準のボーナスが支払われてきたという事実があ れば、職場慣行が成立しているとして、会社に請求することができます。 いずれの場合も、時効は2年です。 <未払いボーナスへの対処法> まず、労働契約書、就業規則をチェック。ボーナス規定が明記されていれば、「賃金」である ことの根拠になるので、Q2の方法と同じ手順で対処してください。入社時や契約時にボーナ スの説明があったり、職場慣行になっていたりすれば、交渉の余地があるでしょう。 <退職したときのボーナスは?> 「ボーナスは、支給日に会社に在籍していること」を条件としている会社は、少なからずあり ます。そういう規定があるところで、会社の都合で退職を余儀なくされたり、解雇される場合に は、ボーナスを日割りでもらえるよう交渉しましょう。 自己都合退職者は・・・これは難しいでしょうね。ただ、ダメもとで言ってみるのもいいかもし れません。 <現実問題として・・・> ボーナスというのは、会社側としては一番カットしやすい部分です。ただ、会社としても、好き でカットしているというわけではないでしょう。業績悪化や資金繰りが厳しい、などという理由に よる苦渋の選択であることが多いのではないでしょうか。もちろん、ボーナスを貰う権利は放 棄して欲しくはありませんが、それもケースバイケース。会社が潰れてしまっては元も子もあり ません。その辺の兼ね合いをしっかりと見極めて下さいね。 Q2-3 退職金の未払いは? A2-3 退職金は、法律で支給を義務付けられているわけではないという点で通常の 賃金と違います。 ただし、就業規則や退職金規定で支給条件等が定められているならば、「賃金」の一部とな りますので、会社は法律的に支払わなければなりません。 また、規定が無い場合でも、職場慣行として退職金を支払っている場合や、使用者が支払 うと言っているのなら、請求は可能です。 <支払ってもらえない場合> まず、退職金がいくらになるのかを計算しましょう。これは、就業規則や退職金規定によっ て計算します。 ただ、すでに退職してしまって、就業規則や退職金規定の閲覧を使用者に拒否された場合 は、同僚に頼んで入手してもらったり、同じ会社を退職した人に尋ねるなどして、おおよその 金額を算定してください。 退職金の額を算定できたら、Q2の方法と同じ手順で対処してください。 <減額された場合> まず、口頭で減額の理由を聞き、納得がいかなければ、即座にQ2の方法と同じ手順で対 処してください。すぐに不同意の意思表示をしなければ追認したとみなされますので、注意し てください。 ※退職金の不払いの時効は、退職してから5年です。 NEW! Q2-4 会社倒産による未払いは? A2-4 会社が倒産して給料が支払われない場合ですが、民法上は、最後の6ヶ月 分の給料については、一般の債権者よりも従業員に優先権を認めています(先取特権といい ます)。 この場合、一般の債権者とは、会社の取引先の業者や銀行です。つまり、民法は、これら の債権者よりも、経済的弱者である労働者を優先的に保護することに重点を置いているとい うわけです。 いずれにせよ、その請求は早いに越したことはありません。ですから、早急に未払い賃金を 内容証明郵便で請求しましょう。 <立替払い制度> 経営者がすべての財産を売り払ったあと、銀行通帳を持って夜逃げしてしまった・・・とか、 会社にはほとんど何も財産がない・・・という場合はどうしたらよいのでしょうか? そういうときは、労働者健康福祉機構が立替払いをしてくれる「未払賃金立替払制度」を 利用するのも一つです。 これは、労災保険に加入して一年以上事業活動を行ってきた会社・個人に使用されてい た労働者が、倒産などで賃金を受け取っていない場合に、労働者健康福祉機構が未払い賃 金の一部(総額の80%まで)を立替払いしてくれる制度です。 その際、労働時間、労働日数、請求金額を明確にすることを求められます。ですから、証拠 書類として、給与明細やタイムカードのほか、賃金台帳、出勤簿なども入手できるよう努めま しょう。 詳しくは、最寄りの労働基準監督署に相談してみてください。 http://www.labortrouble110.com/page003.html
- stylus5989
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相談に関してはお近くの労働基準監督署に 行かれた方が適切なアドバイスをしてくれます。 自分は月の残業が100時間以上もあるのに ずっとサービス残業を強制されていた職場に 退職後、未払い賃金の請求をしました。 自分で未払い分を計算した後 労働基準監督署へ計算の間違いがないかを確認してもらい 内容証明を送り、結局250万円近い未払い金の支払いをしてもらいました。 全国的に支店もあるということですが 働いているところは本社でしょうか? そうじゃなければ一度本社に連絡してみては? 参考程度に聞いてもらえればですが 知人で同じような立場の方がいましたが 奥さんが匿名で本社に これ以上未払いが続くなら労働監督署と マスコミに駆け込みますって電話をしてました。 すぐに支払ってもらえたみたいですけど。
未払いの理由は何ですか? 倒産目前なら早く再就職先を探したほうが良いです。 源泉徴収表は当然未払い分は含まれません。 解雇は正当な理由が無ければ出来ませんよ。 全国的な会社で給与明細が無いのが不思議ですが、転職先を早く決めた方が良いです。 再就職先が決まるまでは失業保険の申請も行いましょう。 自己都合ではなく会社都合で辞めるようにしましょう。
- 宝(@shima_sp)
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1:未払い請求し倒産したら・・・。 2:年度の支給額です。未払い分は記載しません。 3:解雇は30日前の告知、または、30日分の給与の支払いで解雇は可能です。 今、何処も辛い状態です。 就職先等、中々見付かりません。(年齢不明ですが40歳過ぎると特殊技能の持主以外、高校生のバイト並です) 自営の為、廃業し、従業員・自分の勤めを1年以上探しましたが無理でした。 自営は続行してます。 安易には転職は無理ですので、やれる所まで頑張るしか無いのでは? 頑張って!!!