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軽い人身事故後の警察で調書作成とは?

相手が原付でこちらが自家用車で、相手転等後の打撲だけの事故を本日起こしました。事故情況は後述するように、相手の過失が非常に大きく、互いの保険会社も相手の過失が非常に大きいと現時点では認識しているようです。 さて、調書を作成に来るように要請されて出向くつもりですが、電話で相手が打撲だけだったので、事故現場で警官から質問されたことを書面にするだけで15分程で済むと告げられますたが、この調書はどのようなもので署名押印が必要なものなのでしょうか? 刑事訴訟法198条に該当し、私の主張する事実関係も全て書き込んだ文章になり、貰うべきで、納得するまで署名とか押印をすべきではないのでしょうか? 198条では自分の主張を全て書き込んで貰う権利があり、署名や途中退席も自由と書かれていますが。 事故状況 T字路で幅両方とも4m程の住宅街の道路で、私が直進、相手は左方向の一旦停止のある道路から一旦停止せずに右側を通って右折してきて、私の車の左前方部のフェンダ部分にに10時~11時角度でぶつかってきて転倒して打撲しました。私が警察に連絡して到着を待っている間に原付の20歳位の女性は座り込んだままで、近くの両親に電話をしたようで両親が現場に来ました。警察官が来て救急車呼ぼうかと声をかけたら母親が呼びますとのことで、救急車で搬送されました。(私が事故直後に相手に声をかけたら救急車まではいらないとの返答でした。) 鑑識が来て、衝突した場所は、私の左前輪タイヤ前方部とフェンダーの間で、衝突位置から50cm位私の車が動いているので私は完全停止していなかったとの見解でした。(事故後、車を停止したまま、現場保存をしていました。)T字路ですが、角の家が隅切りしているため、90度の角のあるT字路ではありませんが、事故後でも各道路両端を延長した交差地点にまで私の車の前方部は進入していませんでした。それよりさらに50cm手前の衝突では、出会い頭衝突とは言えても、交差点内の事故ではなく、交差点手前の事故だとも言えそうです。 私の車は、時速10km程度で走行していたと思いますが、相手が飛び出してきて、私が相手原付を認識してから2秒程で衝突したと思います。 明らかに、相手の方が速度速い状態で衝突し、一旦停止無視、相手は道路の右側を通って右折してきて私の通っていた道路の左側を通って、先に記載に私の車の前頭部左側に10時~11時角度衝突しているので、右折時の進路違反があると思います。きました。衝突時には私の車は時速5km以下で相手10~20kmの速度と推定されます。私には前方注意義務違反はあったとも言われそうですが、大きな違反は自信では思い浮かびません。 さて、人身事故に一応なってしまったので、調書作成に呼ばれていますが、署名、捺印等を強要された場合、警察からの質問の答えだけ書いた文書に簡単に、署名等していいものでしょうか? 効かれたこと以外の自分の知っている事実をある程度まで書き込んで貰ってから書名すべきなのでしょうか?署名など要らない調書ですか?本調書等で公安委員会?に送り判断してもらう書面と保険会社から聞きましたが、罰則や交通違反等に将来関連し、民事の過失割合にも関係するのでしょうか? 警察は、相手の怪我が軽微と診断された時点で、軽微な事故と判断しで、今は簡単に処理したいような口調ですが、署名押印や途中退席、出頭も法的には任意なのでしょうか? 軽微と警察が言っているので、こだわらずに、相手の質問に関する返答文のみに大きく間違っていなければ、さっさと警察の作成文に応じるべかお教えください。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 > 損保会社の方も、単独に進むと言ってた、 ↑その通りです! 過失割合に応じた、損害保償ですから。それ以上のモノを よこせ!と言ってもブロックされますし、脅迫の可能性が 有ると、損保会社から訴えられると言う事です。 > 刑事事件の判決後に、民事の賠償訴訟の判決が出ることも、 民事判決の方が遅いことも多々あります。 ↑その通りです! 質問者さんの遭遇した車両事故では、少ないケースです。 > 起訴される可能性が充分ある事件では、示談の有無起訴、 不起訴の判断に影響されることはあるでしょうし、 ↑前、回答でその様に申し上げて居ます。 > 告訴事件では、示談で告訴を相手が取り下げれば、 事件自体がなくなってしまうでしょうが ↑人身事故=刑事事件ですから警察が不起訴処分に しない限りなくなる事はありません。 自動車事故が初めての方らしいご質問です。 想像するまでも無く、軽微な?事故は日々何件も起きて 居るはずです。 相手は自分が被害者だ!と想って居ます。相手が ソコに居なければ!とも思って居るハズです。 質問者さんも、ですね? 民法とか刑法は双方に取りまして、偏った判断を 避けるために機能しますから安心して下さい。 交通のルールを守って居たのに!相手の不注意で! なので、裁判をして白黒をつけたい!のでしょうね? 質問者さんの性格がそうさせるとしますと、運転に際しても 俺が優先だから!の判断で、相手にブツケても仕方無い? ゴールド免許を守って居ます回答者は、 ヒヤリ!ハット!の体験をしながら交通戦争を戦い 抜いて生きて居ます! その中で、生きて居た!相手を殺めなかった! この事に感謝する事が必要と感じています。

回答No.1

こんにちは。 自動車事故は人身事故です、先ず民事解決がされ 次に刑事解決がされ公安解決の順になります。 スム~スに行くとイイですね。 気が重たい事ですが、軽く考えないでください。 警察では、普通、質問担当と記述担当の2人 が同籍します。 事故当時の調書確認の為の質問です、事故相手も 同様です、双方の主張が大きく食い違えば裁判官 に判定をしてもらう事になり、起訴⇒地裁送致です。 人身事故ですから、警察の扱いは傷害事件です。 ですから、警察の書いた文書に簡単に署名等して いいハズのものでは有りませんが軽微と警察が 言っていて、警察の作成文に協力的に応じる事は してもイイのかな~とは思います。 警察から見られている事が有ります、質問者さんの 法的に…自分が悪くない、過失割合は0:100とか です、相手がぶつかって来たのですから当然なのですが かすり傷でも傷害は傷害です。 大変な事になってしまった事を悔いた姿。 相手の方の怪我の程度が軽微で済んで良かったと思う 姿です。 訊かれたこと以外の自分に有利な事実がる場合は 当然書き込んで貰ってから書名すべきです。 今回は、署名など要らない調書だと思います、 再度呼び出され相手と同席で物損や慰謝料など 民事事案が解決スミで双方不満が無いのであれば 不起訴の可能性が大です。 ココまでは、署名押印拒否や途中退席、不出頭も 法的には強制になりません、やればお相手有利な だけです。 本調書等で公安委員会での減点と免許停止・罰金 などの判断は少し後に来ます。 誰でも、気が動転してしまって的確な対応が出来ない 事は当然です。 事故時の質問者さんの対応に不備が有ります。 ※第一に、軽微でもケガ人を病院へ搬送する事です。 事故連絡を警察にした時に指示をされて居るはずです。 警察官到着まで時間が有ったはずです、当人が断った としてもです。 ※第二に、事故現場の交通を確保する為自動車の移動 等の処置です。 起きてしまって、相手の怪我が軽微でも悪意のある 相手の場合も有ります、そこを警察が守ってくれている と思いましょう。 誠実な姿勢は持ち続けましょう。 前方不注意が、お互いに在ったから起きてしまったのです。

hanachant
質問者

補足

損保会社同士でも、過失割合の決定はともかく相手の原付に大半の過失があるとまでは、合意されています。 相手側は、明らかに事実と反することを主張して、過失割合を少なくしようとしているので、事故現場で私が取った写真からも明らかに相手の主張(T字路で適切な右折方法を取った)は覆せるのは明白です。  相手も打撲だけで、警察官も相手に非が大きいと言っていました。担当警察官も相手の怪我が軽微な打撲だけだったので、供述調書も簡単に15分程度で済ませたかったようです。 当方の保険会社は、相手の主張が酷いので供述調書や現場鑑定書?を弁護士の23条紹介を取ってから示談の話し合いを始めるとのことです。 さて、重要問題は警察官の供述調書の取り方になってきました。出頭すると5項目くらいの穴埋め方式を含む私の供述調書が作成されていました。 刑事訴訟法の198条では、逮捕、拘留の場合を除いて任意出頭、退席ができ、被疑者の主張どおり、文章の増減、変更に応じなければならない等と定められているにもかかわらず、私が主張した文言を挿入するように、強く求めたのに拒否したり、3時間に及び休息させてくれなければ、退席すると言ったのに拒絶されたことです。私は、私が見た事実を正確に書くように求めただけです。 さらに、担当警察官の国語力は非常に低いものでした。(わざと、私に不利なようにも読み取れる可能性があるように曖昧表現を求めました。)。「衝突する直前の私の速度は約(  )kmでした」との事前にフォーマット化された文章に私は衝突直前の速度の意味は、衝突直前の速度であるから、5km以下と主張したのに、担当官は、衝突前の相手発見以前の速度のことを意味するのは当然で、本業界ではその通常走っていた速度を意味すると主張し続けたので、わたしは、15kmで程度走り、交差点手前で減速して、衝突直前は5km以下でしたとのより詳しい文章に変更を求めたのに拒否されました。 で、衝突直前の速度とは相手発見前に走っていた通常速度の意味に誘導され、15km以下という担当官言葉で妥協していました。その他色々主張したのに、拒否され、退席も許されませんでした。  また、手帳やメモで、刑事訴訟法の198条を読むと手回り品は全て鞄にいれろ!メモもとってはいけないとのことで、これは法で決まっているから、自分で調べろとのことfでした。 法を無視した供述調書の取りかたに非常に怒りを感じ、これでは意に反した供述調書が作成される恐れは充分起こりえると思いました。  質問ですが、任意の供述調書作成時に、手回り品も、参考資料も手元に置いたらいけない。メモも取ってはいけないとの規制がどこに書いてあるのでしょうか? 実は、録音していましたが、相手等に公表すれば罪に問われるのでしょうか? マスコミで、たまに供述調書作成時の警察官の暴言や虚偽の情報提供の録音がなされる時がありますが、マスコミは提供者を明らかにしないにしても、録音からどの事件かを警察は特定できるはずなのに、録音者を逮捕したという話を聞いたことがありません。  府警の監査室には匿名で伝えましたが、当該警察署にこのような法令無視の供述調書の取り方と体質を改善するために、当該警察署に苦情を言いに行こうかと思っています。その時、そのような言動はなかったと言ったら録音を示そうかとも思いますが、私に対して報復措置の可能性があるでしょうか?  なお、ido-kawazuさんは、先ず民事解決がされ、次に刑事解決がされ公安解決の順になります。と書かれていますが、本当でしょうか、損保会社の方も、単独に進むと言っていましたし、刑事事件の判決後に、民事の賠償訴訟の判決が出ることも、多々あり、民事判決の方が遅いことも多々あります。最も、起訴される可能性が充分ある事件では、示談の有無起訴、不起訴の判断に影響されることはあるでしょうし、告訴事件では、示談で告訴を相手が取り下げれば、事件自体がなくなってしまうでしょうが。

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