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児童扶養手当の額を決定する時に、離婚調停調書を参考にするのですか?
お世話になります。離婚調停がそろそろ成立しようとしておりますが、 調停員の方から、「あなたの主人から受取る養育費は少額だが、児童扶養手当を受給できるから大丈夫ですよ」と言われました。 養育費など書いた調停調書を作成するから、安心して下さいとも言われました。子供はまだ小さいですが、仕事を始める予定です。 離婚届を役所に提出する際に、離婚届と調停調書も添付しないといけないとどこかのPGで読みました。 質問 (1)離婚届を提出後、児童扶養手当を申請に行く際 その調停調書に記載されている養育費の額の8割を役所の方が見て、計算し手当ての額を自動的に決められるのでしょうか? (2)それとも何かの書類に記載するような自己申請になるのでしょうか? (3)離婚届を出した日に、児童扶養手当や住民票、保険証などの手続きを その日に済ませてしまうことは可能でしょうか? アドバイスを頂けると幸いです、どうぞ宜しくお願い致します
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- shiratama56
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回答No.1
お礼
ご丁寧にたくさんのアドバイスありがとうございました とても分かりやすく理解できました 先に申し上げてたら良かったのですが 主人が外国人のため、夫婦別姓で私は以前からの旧姓を使っています 戸籍も私の中に入り、娘も同じ苗字を使っております なので手続きはだいぶ短縮できそうで、ほっとしました 外国人のため、養育費も決めても払うつもりはないような事を言ってきます、わずかな額も渡せない父親の子供への愛情が許せません 来月から仕事開始します、出来るだけ経済的に自立し 養育費や手当ては、プラスアルファー頂けてラッキー的に考えた方がよいですよと、ある弁護士の先生にアドバイスを受けたことがあります お互い大変ですね、お体を大事に頑張ってください 本当にありがとうございました。