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ネット詐欺 - 金銭の請求先

ネットの掲示板でAさんから犬の購入を決め 手付金として半分の15万円をAさんの口座に振込みましたが 入金後より連絡が途絶えてしまいました。しかし 取引予定日に 取引日延長依頼の電話があり 取引日を変更。そして 再び連絡が取れなくなり 変更取引日の前日 Aさんのお母さんを介して Aさんと話しをした結果、再び 取引日を変更。そして その変更取引日になっても連絡がなかったので、再びAさんのお母さんに苦情の電話をしたところ、「あなたは 娘Aの名前を語ったFさんに騙されたんです」と告白され 替った電話口で「私が本当のAです」と言われた声は 確かに別人でした。つまりは、犯人Fは、友人であるAさんの名前を語って 取引をし、Aさんは、犯人Fに口座まで貸していた。という事なのですが、私がAさんに 振込み資金の返却を依頼すると、Aさんから「自分も犯人Fに騙されてやったことだし、お金も口座から出金して Fに手渡したから自分には 返済義務はない」と言うのです。 警察には被害届を出し、犯人Fは捕まりましたが、犯人Fは 騙し取ったお金を別の共犯者(未逮捕)に奪われて 返済能力がない とのこと。 これでは 裁判をおこしても 裁判費用を支払うだけで泣き寝入りになってしまいます。 私は、誰に対し何をすればお金を返してもらえるのでしょうか?アドバイスをお願いします。

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  • ベストアンサー
  • shelty
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回答No.2

補足をいただいてありがとうございます。 まだ、法律に詳しい方からの書き込みはいただけないようですね。 私は専門的なことはわからないのですが、調停は簡易裁判所に申し立てるのではないかと思い、調べてみました。 参考URLをご覧になってみてくださいね。 Fさんのこと、ずっと偽名で・・・との説明をされたようですが、十数年前ならば、住民票がなくても、キャッシュカードが郵送されてきたときに受け取れる住所さえあれば、口座は簡単に開けました。 ということは、偽名の口座を持っていないということはありえませんよね。 AさんがFさんに150万貸していて、警察に被害届を出したと言っているようですが、FさんがAさんから騙し取ったのならばともかく、「貸している」お金を返してくれないからと言って、被害届が受理されることはないと思うんです。 被害届云々は大嘘で、Aさん母子もグルという気がしてならないのですが・・・。 参考URLをご覧いただいて、調停が起こせるようであれば、まず最初に内容証明郵便(配達証明もつけて)で、Fさんに関する説明が不明確で納得がいかないこと、成りすましを容認したAさん母子に多大な過失と責任があるのだからお金を返してもらいたいと通知してみてはどうでしょうか。 もちろん最後に、返してもらえないのであれば、いつになっても決着がつかないので、まず調停で話し合いをしたいと思う・・・と書き添えたほうがいいと思います。 内容証明郵便は書式が決まっています。 文房具売り場などに、3枚複写の原稿用紙のようなものが売っています。 それを使うと書きやすいと思います。 相手と自分の氏名、住所などをきちんと書けば、あとは何をどのように書く・・・ということはありません。 書きたいように書いて構いませんが、後々、残るものなので、気をつけて書いたほうがいいと思います。 3枚は、相手に送付するもの、自分が保管するもの、郵便局で保管するもの・・・で、計3枚。 3枚とも同じ内容であるかを郵便局で確認し、それから相手に送付します。 1枚目がいくら、2枚目からはいくら加算・・・という形になっていくので、枚数が増えると高くなりますので、最初にメモ書きでもして、簡潔に書いたほうがいいですネ。 1枚で済めば1000円くらいだと思います。 (3枚1組=1枚です) 配達証明は別に料金がかかります。 お金、取り戻せるといいですね。 それと・・・もし、犬を飼おうと思ってらっしゃるならば、できることなら、都道府県の動物保護センターから引き取ってあげてください。 心無い人間に捨てられた犬たちがたくさんいます。 よろしくお願いします。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
durham
質問者

お礼

早々に 丁寧なご回答をいただき 大変感謝しております。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.3

>私がAさんに 振込み資金の返却を依頼すると、Aさんから「自分も犯人Fに騙されてやったことだし、お金も口座から出金して Fに手渡したから自分には 返済義務はない」と言うのです。  返還義務はありますよ。例え犯罪によって振り込まれたお金であっても「振り込まれた原因が違法」である以上、「不当利得」として返還する義務があります。  もしそれを認めなければ犯人が金を巻き上げたあと、情を知らない人間に「ちょっと預かってて」といってまんまと金を確保することになってしまいます。  Aさんに事情を話して返還してもらうよういうべきです。例え情を知らずにその金をAが使って借金を返したり、物を買ったりしてその金がなくなっても、「現存利益」ありとされてやはり全額返還する義務を負います。そのことを速やかにAに通知し、支払いがなければNo.2の方の言うような法的手段に出ることになります。  いまは簡易な債権回収方法(少額訴訟)などもあるので相手にそのことも含めて返還を要求してください(くれぐれも脅迫や恐喝にならない程度で)。  司法書士さんなら気軽に相談できるかもしれないですね。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/index.htm
durham
質問者

補足

rakufu様、アドバイスどうもありがとうございます。 Aさんの言い分は、 「犯人Fに口座を貸したのは、友人としてブリーダーの仕事に協力しただけで、まさか犯罪に利用されるとは夢にも思わなかった。自分の口座から振り込まれた資金を出金して 全額 犯人Fに手渡した時も あくまで善意であるから 自分には返還義務はない。これは、警察にも確認したから 間違いはない」と言うのです。 このAさんの言い分は、民法96条3に該当するのでしょうか? また 簡易裁判所のHPに、小額訴訟 ・ 調停 の申し立ては、相手方の所在する簡易裁判所に申し立てる、と、書いてありますが、私が 他県まで 足を運ばないとならないのでしょうか? ご存知でしたら 教えてください。

  • shelty
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回答No.1

ごめんなさい、法律の専門家ではないのですが・・・。 お話によると、AさんもAさんのお母さんも、Fさんがしていたことをご存知なんですよね? 口座まで貸しているわけで、「あなたはFさんに騙されたんです」と言っているのですから。 確か、法律では、Aさんたちがまったく知らない場合は罪を問えませんが、知ってる場合は罪を問えるはずです。 最初にAさんのお母さんを介して、偽Aさんと話しているわけですし、あとになってAさんのお母さんが「娘Aの名前をかたったFさんに騙されたんです」と言っているわけですから、Aさんは「知らなかった」で済んだとしても、お母さんは知っていてFさんをAさんとして、あなたに話をさせたわけです。 それを考えたら、知らない、騙された・・・では済まないはずですが。 法律に詳しい方からの書き込みをいただくために、補足していただけますか? Aさんは、どうして自分の口座をFさんに使わせたのか? Fさんは自分の口座を持っていなかったのか? (Fさんが自分の口座を持っているのに、他人の口座を使うなんて不自然ですから) 警察には、Aさん母子の言い分をお話しましたか? 話しているなら、警察はなんと言っていますか? いずれにしても、Aさん母子が、まったく知らないということは考えられないし、常識的にありえないことでしょう。 私だって、もし、友人から、「お金の受け渡しにあなたの口座を使わせて」と言われたら、「どうして自分の口座を使わないの?」と聞きますし、何かしら犯罪に利用されるのではと警戒しますけれど。 内容証明郵便(配達証明付き)でAさん母子に、普通に考えたら口座を他人に使わせないと思うし、そのあたり事情を返答してほしいと書いてみてはいかがでしょうか。 それと・・・裁判じゃなくて、調停で話し合えないのかなぁ? それだったら、費用もほとんどかからないのですが。 あとは、法律に詳しい方の書き込みを待ってみてくださいね。 でも、Aさん母子から返してもらえる可能性はあると思いますよ。

durham
質問者

補足

お返事 ありがとうございます。補足です、 (あくまでAさんからの情報ですが)犯人Fは、未成年の時に結婚をしたが上手くいかず 何の手続きもせず 夫のもとから逃げ出してからは ずっと 偽名で十数年を過ごしていたそうです。なので、運転免許証も保険証もなく、銀行口座の開設が出来なかった、との話でした。 警察には、Aさん母娘の件を話して、Aさんは取調べを受けたようです。しかし、Aさんの話では、Aさん自身も 犯人Fに 150万ほど貸したのに返してくれない との内容で、警察は 被害届を受理してくれたから、自分も被害者なんだ、と 言うんです。 でも、初めてA母と話した時に A母は 犯人Fと連絡が取ってた訳ですし、私にもウソをつかずに話してくれていたら… と 思うのですが… # 調停での話し合い と言うのは、どのような手続きを  すればよいのですか?

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