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行政処分(免停について)。
行政処分前歴1回の者が処分終了後の1年以内に 違反点数2点以下とその後の1年以内に累点3点以内となる違反を繰り返した場合、 前歴1+累点2または3 は実在するのでしょうか? と言うのも、先月(10月中頃)京都にてスピード違反(3点)で捕まったんですが、その時にお巡りさんと話していると、このケースでは免停は来ないよ。と言われ安心してたんですが、先日大阪府公安委員会より免停の通知が着て、この事について担当部署に電話したところ、それは京都のお巡りさんが間違っている。との回答をされました。 京都府警のお巡りさんの話だと、行政処分後1年以上たつと前歴1の括りは無くなるので、免停は来ないと言う事でしたがどうなんでしょうか。 その時にネットで調べると上記の文問が出てきたので更に安心してたのですが・・・ ちなみに私のこれまでの違反経過ですが、昨年7月にスピード違反で赤切符(8月に30日免停)、今年1月にスピード違反にて2点いただき、そして今回の3点の違反になります。 一応、電話に出てくれた担当者は関係資料を持参して来るように。との事ですので、道交法で上記の記述が載っているのでしたらそれもお教えくだされば幸いです。 よろしくおねがいします。
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- hdmilfia
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1年以上で前歴がリセットされるのはは無事故無違反であることが条件です。貴方の場合だと1月の違反で無事故・無違反の記録が途切れているので、記録は実質10ヶ月(2ヶ月足りない)であり1年に満たしていないため、免停適用、ということになります。おそらくこれまでの違反経歴(1月の違反)の実情を説明しなかったことでお巡りさんが累積点数ゼロと勘違いしてしまったのではないかと思います。 ちなみに県外で違反した結果免許停止に抵触する場合、免許が警察署預かりにならず持ち主に返されることがあります。この場合、反則切符(青切符または赤切符)が後程自分の住む都道府県に送られ、地元の警察から出頭の指示を受けることになります。 貴方の場合だと次は免停明けでも前歴2回となり、2点の違反でも免停、5点以上だと取り消しになってしまいます。 しばらく我慢の時ですが、次の免停明けの際、絶対に最高速度を超えない速度で運転しなさい、としか言い様がありません。無理であれば、1年間車を運転せずに過ごす、という手段も考えましょう。 少しキツい発言になってしまいすいませんでした。これ以上検挙されないことをお祈りします。
- yamato1208
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行政処分(免停)が終了した時点から1年以内に4点の違反をすれば、60日の免停となります。 今回の場合は、免停が終了して1年経過していな状態での違反があり、さらに1年以内に違反があるということですから、これは違反点数は加算されます。 免停時 6点 1年以内2点 1年以内3点 この場合は、全てが加算されますから免停となります。 点数が戻るのは、1年以上が原則ですから、これでは違反点数が戻る前に違反をしていますから加算されます。
- n_kamyi
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>京都府警のお巡りさんの話だと、行政処分後1年以上たつと前歴1の括りは無くなるので、免停は来ないと言う事でしたがどうなんでしょうか。 これで正解ですよ。 ですけど、ご質問者の場合は1年以内にスピード違反で2点加点されたわけですよね。 1年以上というのは、免停処分明けからではなく、前回違反からですので、今年1月に違反があれば、来年1月にならないと前歴1は消えません。 従って、現在は前歴1の累積点5点で免停確定です。 つまり、免停明けから1年以内に違反をすると、1年のカウントも初めからということです。