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免停 行政処分前 再違反

2ヶ月ほど前、違反点数が累計7点になり、 1ヶ月ほど前に、行政処分呼び出し通知書が送られてきました。 20.04.09 指定場所一時停止等 2点 20.07.19 速度超過25以上30未満 法定 3点 21.03.30 通行禁止違反 2点 前歴 0回 累計点数 7点 指定日時は平成21年5月11日なのですが、昨日(5月10日)ネズミ捕りに引っかかってしまい、30km/hオーバーの違反(加点6点)をしてしまいました。 この場合、処分はどのような流れになるのでしょうか。  5月11日に処分を受ける(免停30日・前歴1回)   →その後、6点加点で再処分(免停90日・前歴2回)   5月11日の処分を受けずに、警察署へ相談に行けば7点+6点=13点で処分を受けることができるのでしょうか(免停90日・前歴1回) 後者のほうが可能なら、「前歴1回となる」「違反者講習を2度受講せずに済む」ということで前者より、処分を軽く出来るのではないかと考えています。(処分前に2点を取ってしまうと取り消しなので、細心の注意が必要ですが) これら私の考えは間違っていないでしょうか。何か他によいアドバイス、ご指摘があれば、是非ともご教授ください。よろしくお願いします

みんなの回答

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.2

前の方の回答は間違いでないですが、それではその日は無駄足になります。 7点は短期免停対象なので、一日講習で最後に試験があって短縮29日とかなります。しかし13点だともちろん長期免停なのでその講習は受けられません。 各地公安員会によって違いはありますが、短期と中長期は曜日を分けるのが普通です。 「あーあなたは13点なので、今日は駄目だね、追って再出頭日を通知しますから今日は帰ってください」といわれます。 出頭通知に連絡先があるでしょう?そこに連絡して聞いてください。とりあえず待機、など何らかの指示があります。 大体、公的な手続きで、いろいろ想像したりこんなところでアドバイスを求めるのは無意味です。 わからなければ電話して聞く、それが早道です。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

先ずは、指定日の本日予定通りに、免許試験場に行きましょう。 すると現地にて、「今回の行政処分にか該当する違反があった後に、再度違反行為があった人は前に出てきてください!」といわれて別室へ誘導されます。 そちらで昨日の違反の内容を確認されて、たいていの場合は以前の違反と合算されての処分を再度言い渡されます。 が、状況によっては本日そのまま処分を受けてからの処分に成る可能性もあります。 いずれにしても行政処分については警察署は全く関係ありませんので、本日はそのまま試験場へ出頭してください。

ry-rice
質問者

お礼

やはり処分がどのようになるのかが心配です… 今日は見送ろうかと思っていましたが、行ってみることにします。 回答ありがとうございました、大変参考なりました。