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免停について
以前スピード違反で捕まったのですが、免停が開始されるのは捕まってからちょうど1ヶ月後からなんですか?それとも、行政処分出頭通知書が来たらその時から30日免停になるのですか?
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詳細は、 http://rules.rjq.jp/ をご覧下さい。 免停の開始は処分通知書にかかれている出頭日から開始となります。 ただし、出頭しなかった場合には免停開始とはなりません。 で、 ・出頭日に行われる運転免許停止処分者講習を受講 (30日免停の場合はこの出頭日のみ免停) ・上記講習受講しない場合には出頭して免許を預けた場合 この預けた日が免停開始日です。 放置しただけでは免停開始しませんので、基本的に「出頭した日」が免停開始日となると考えるとわかりやすいです。 なお、違反者講習該当者の場合には、別途配達証明郵便にて講習の案内が来ます。こちらを受ける場合には免停そのものが行われません。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html
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- ddg67
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回答No.1
出頭して手続きを進めた日からです。
質問者
お礼
返信ありがとうございます。参考になりました^^
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