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有責でない配偶者からの離婚請求の場合の必要別居年数は?

離婚協議中のものです。 双方が有責ではなく、片方が性格の不一致で離婚を希望し、片方が拒んだ場合、裁判で離婚が認められるのに必要な別居年数は何年ですか? 有責配偶者からのものだと最低5年以上とのことですが、有責でない者からの場合はなんか、本とか、弁護士さんによって見解が違うのですが。

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>有責配偶者からのものだと最低5年以上 5年以下でも、離婚が認められるケースはあります。 性格の不一致の場合、婚姻関係が破綻されていると離婚が認められます。 1年未満の別居で認められた例もあります。

creson
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 そうなのですか。 諸説あったので、困ってました。 がんばってみます。

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