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困ったマンションの住人
- 都内在住のサラリーマンが困っているマンションの住人についての相談です。同じマンションに住む一人の住人が他の住人や管理組合に対して問題行動をしており、多くの住人が困っています。
- この住人は管理組合の総会やマンション管理業者に対して暴言や嫌な言動をすることがあり、他の住人や家族にもトラブルを引き起こしています。
- さらに、この住人は自分の意見が正しいと思い、理事の家に訪問しては長時間にわたって自分の論点を述べ、理事会でも自分の意見を主張し続けています。この問題の解決策についてアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
管理組合役員の任期はあるのでしょうか? 任期があるのであれば、任期切れを待つしかありません。 任期が無いのであれば、対策は困難を極めます。 原則として、総会の開催権限は「理事長」が持っています。 一定数以上の組合員の要望があれば、総会を開催しないといけないという規定もあり、 その業務内容に疑問があれば、解任の議案を提出する事も可能です。 ですが、現実的には「それを発した人」が矢面に立つ事になり、 「理事長」は賛成票を投じた人を把握する立場にあります。 その結果はご想像の通りです。 「管理業者」も無力です。 あくまで管理組合に雇われている立場なので「理事長」に管理会社を変えると言われれば終わりです。 可能な事と言えば「管理組合役員の任期を定め、立候補を認めない」 「理事会への要望は管理業者を通す」という規定を新たに作るくらいでしょうか。 「もちろんそこには「現理事長」の壁がありますが。
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- genjii
- ベストアンサー率31% (37/116)
まったく困ったマンションの住人達ですね。 集合住宅を購入することは、集合で住宅を管理運営することです。 理事長に反論できないからといって、「理事長が悪い」ことで合理化している理事と組合員にも困ったものですね。 法と規約に照らし合わせて運営すれば、理事長の独断場になるはずはありません。 理事長が悪いのであれば、理事長を代えれば良いだけでしょう。それができないのであれば文句を言う資格がありませんよ。文句でなくただの愚痴に聞こえます。 本当に、「当事者間での問題で解決することが困難を極めていると思われます」のであれば、裁判所が解決する場所です。 いずれにしても、第3者が解決してくれることはありません。法と規約を学び自分たちで運営・解決する力をつけましょう。 それが、集合住宅を購入して住むということです。
お礼
どうも質問をする場所を間違えたようです。 理想的な模範解答が欲しいのではなく、 現実的な解決策を模索していたものでして。
- risunotorasan
- ベストアンサー率35% (843/2406)
マンションの管理規約集をもっと勉強して下さい。 理事長よりもっと権限がある方が居ることを覚えておいてください。 それは 監事 と呼ばれる役員です。 その役割は 会計監査だけでは無いのです。 不正を見て見ぬふりをすれば、おのずと我が首を絞めるだけなのです。 そのためにも監事には臨時総会を開催する権限を持たされています。 そこまでの権限があるのですから、監事を通じて管理会社とよくご相談されることで、 理事長を解任する手立ては無いとは言えません。
お礼
監事をそっちのけにする横暴さをご存じないので 教科書的なアドバイスはご不要です。
総会で理事長を引き摺り下ろせばよいだけじゃないの?それが出来なければ従うしかない。
お礼
そういう方法もありますね。
- nasu_
- ベストアンサー率45% (145/320)
正直、戦うメリットがないように思います。 泣き寝入りというか、自分がターゲットにならない限りは様子を見るのが得策です。 それと並行して氏の発言を音声記録(携帯の録音機能を使えば簡単です)し、 問題行動も日時と内容をメモするなどして、証拠を収集。いつか武器になるかもしれません。 また、マンション管理業者に、理事長を解任する方法を聞いてみてはどうでしょうか? 念のため、仲間を連れて行った方が良いと思います。 (質問者さんが孤立してしまう可能性があるので。) 理事○人の不信任で解任、、とか、そういう規則があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当初は、静観していようと思っていましたが、 あまりの横暴ぶりに我慢がならなくなってきております。 ボイスレコーダは既に入手し、元気に証拠収集をさせています。 規則の熟読や管理業者からアドバイス等で武装いたします。 ありがとうございました。
- dokidoki777
- ベストアンサー率19% (152/792)
理事会で解任手続きをとられたらよいのでは? もしくは、マンションの住人の過半数で解任 させればいいのではないでしょうか? 具体的なあなた様のマンションのキマリゴトが わかりませんのでなんとも言えませんが、 通常はマンションの総会もしくは臨時総会で 重要議案は可決もしくは否決されるはずですよね。 マンションの法律というか規程事項を変えるには 総会で可決するしかないのでは!?
お礼
解任の手続について探してみます。 その他、色々と調査いたします。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 理事の任期は決められております。 好き好んで理事をしたい人は珍しいですから。 解任も可能でしょうが、その後も同氏が住み続ける 意思がある限り、共同生活の難点を改めて感じました。 現実的なご意見、ありがとうございました。