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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車料金の滞納について)

駐車料金の滞納について

このQ&Aのポイント
  • 数年前から当方で貸している駐車場の料金を支払ってもらえず困っております。
  • 駐車場を貸したパソコン太郎さんが亡くなり、支払いをする人物がいない状況です。
  • 妹さんや父親にも依頼したが支払ってくれず、駐車料金の滞納が6ヶ月続いています。どのような手続きが有効なのかわからず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

察するところ、死亡した太郎さんとの間で父親の分も含めて2台分の駐車場使用契約を結んだということでしょうか。そうだとすれば太郎さんに対し、未払い使用料の支払い請求や契約解除による明渡し請求をしなければなりませんが、太郎さんは既に死亡しているとのこと。保証人もいなければその支払い債務は相続放棄でもしない限り相続人に承継されますから太郎さんの妻および子、いなければ妻および親に請求することになります。妹は関係ありません。支払い義務のない人にしつこく取り立てなど繰り返すと訴えられますよ。次郎さんの所在地や電話番号を聞き出すのはいいとしても気をつけて下さい。 従って外国にいる次郎さんに直接請求するのが筋ですね。併せて解除の意思表示と明渡し請求も忘れずに。勿論、内容証明郵便で督促すべきですが外国まで配達証明は取ってくれませんから普通の文書の請求書の範囲を出るものではありません。効果は疑問です。 法的に抜け目なく相手を詰めてゆくならばやはり弁護士等専門家に相談するか依頼するかした方が無難です。費用倒れということもあるので事前によく話を聞きだして下さい。

pcckit
質問者

お礼

この度は、ありがとう御座いました。 やはり、親に言うしかなさそうですね。しかし、親が散々迷惑掛けておいて、妹のほうは家には関係無いなどと、よく言えたものだと思います。人道的に私にはその妹が考えられません。 とても、貴重な学習をさせて頂きました。この度は、ありがとう御座いました。 また、ご縁がありましたときはよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

駐車場の賃貸契約に契約書を残してますか? パソコン太郎氏と口約束の賃貸契約なら、パソコン太郎氏が亡くなった時点で口約束の契約は無効ですから、新たにパソコン次郎氏と契約を取り交わす必要がありますが、それすら怠ってるならアナタにも貸し主として責任があるので、今までの賃貸料を取ることは諦めるべきです。 (正式な契約が締結されてないので滞納とはいえない) そして、現状は駐車場の賃貸契約が結ばれてないことを妹さんに連絡して早急に無断駐車車両(2台)を撤去してもらうことです。 ここで、妹さんがパソコン次郎氏の車両と妹さんの車両を継続して駐車したい申し出があったなら、妹さんと新たに2台分の賃貸契約を結べば良いです。 賃貸料を間違いなく取りたかったら賃貸契約書を用意するのが貸し主の最低限の義務です。 駐車料金を徴収したなら領収書の発行も忘れずに。

pcckit
質問者

お礼

この度はありがとう御座いました。確かに賃貸契約書を交わすのが通常ですし基本ですよね。 この度は、ありがとう御座いました。

回答No.1

質問文を拝見する限りでは、亡くなった太郎さんの相続人は次郎さんであって、妹は相続人ではありません。妹に請求することはできません。次郎さんに請求するしかありません。

pcckit
質問者

お礼

この度は、ありがとう御座いました。 とても、参考になりました。 ありがとう御座いました。

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