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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸している駐車料金について)

貸している駐車料金について

このQ&Aのポイント
  • 数年前から当方で貸している駐車場の料金を支払ってもらえず困っております。
  • 駐車場を貸したパソコン太郎さんが亡くなってしまい、支払いを求める妹さんや父親との連絡や手続きに困っています。
  • 妹さんは法的に支払い義務がないと言っており、どのような手続きが有効なのかわからず悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

住居と違って駐車場の使用権については法的に特別な保護はありません。 なので締め出せばよいのです。 大工さんに頼んでそのエリアに簡単な柵でも作ってもらってください。 そのうえでその柵を壊ししてまで駐車するようなら、建造物損壊で警察に訴えればよろしいかと。 前後の記録写真はちゃんと撮っておいてくださいね。 過去の滞納金額については、契約書もなく、またその期間現実に不法に駐車されていた証明も難しいでしょうから、まずあきらめてください。 ただ請求を手紙で出して、先方から「○○円ついては△月△日まで待ってほしい」などの手紙をもらえば、それが先方が債務を認識していた証拠になるのでそれを根拠に請求できる可能性はあります。 私なら先方に乗り込んでいって、支払いを△月△日までまつから念書に署名捺印しろ、といって、自分で用意した念書(ワープロで打ったもので用は足ります)に署名捺印させます。

pcckit
質問者

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この度は、ありがとう御座いました。とても参考になりました。 一部、当方の説明不足が御座いました。 新たに、質問をしております。よろしければ拝見されてみて下さい。 この度は、本当にありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
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回答No.4

その当該車両は、その方の名義でしょうか? そうであれば、妹さんにも相続権がありますから放棄しないと無関係ではありません。 口で放棄したというのではなく、きちんと裁判所での相続放棄を認めたという決定書を要求してください。 それ以外は、相続人には支払う義務があります。

pcckit
質問者

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pcckit
質問者

補足

この度はありがとう御座います。お手数では御座いますが再度ご教示いただけませんでしょうか。妹さんが相続放棄をした場合には支払い義務は無いようですが 以下のような場合はどのようになるのでしょうか? 未納となっている駐車料金が既に6ヶ月となりますが、仮に未納となっているのが今年度の、5月から10月とした場合、妹さんの方が仮に9月に財産放棄手続きをとっていた場合には、9月分、10月分の請求は出来なくても、5、6、7、8月分というのは、妹さんに支払いの義務はあるのでしょうか? 今一度、ご教示いただけませんでしょうか。 何度もお手数では御座いますがよろしくお願い致します。

回答No.3

まずその駐車している車の所有者が誰なのかということが問題です。 車がパソコン太郎さんのものであったなら相続人に移動や料金請求ができます。 パソコン太郎さんが又貸していたとなると少々やっかいですが、それでも車の所有者には移動や料金を請求することは可能です。 パソコン太郎さんの遺産相続を父親も妹も放棄していれば駐車場の支払いの義務は法的にはありません。

pcckit
質問者

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  • misawajp
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回答No.2

貸した本人にではなく、今利用している人に、利用料金を支払えと内容証明で送りつけるのが良いでしょう それには、支払期限を明確に表示することです(期限は15~30日程度とする) また期限内に全額が支払われなかったときは、利用を禁止することを書いても良いでしょう 期限内に支払われなければ、強制排除です それでも未収分の債権は主張できます(主張するかどうかは質問者の判断) 代金回収か利用排除か どちらを優先させるかは、決めておく方が良いでしょう

pcckit
質問者

お礼

この度は、ありがとう御座いました。とても参考になりました。 一部、当方の説明不足が御座いました。 新たに、質問をしております。よろしければ拝見されてみて下さい。 この度は、本当にありがとう御座いました。

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