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アメリカの三権分立(連邦議会の弾劾裁判権)
アメリカの三権分立は厳格であると習いました。大統領の権限や、議会に対してではなく国民に対して責任を負うこと、また教書や拒否権については理解しているつもりです。司法権の意見法令審査権、司法権の優越についてもおそらく知っています。 しかし、議会の権力について整理していると、議会が大統領に対して持っている権利は条約同意権や弾劾裁判権であるのに対し、議会が連邦裁判所に持っている権利があいまいで、よくわかりません。議会は、裁判所に対して弾劾裁判権を持っているのでしょうか。 資料によって、弾劾裁判権があるものとないものがあるので、どなたか詳しい方教えていただけると助かります。
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合衆国憲法第2条第4節 ・大統領、副大統領及び合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪又はその他の重罪及び軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。 の規定が、最高裁判事を含む連邦裁判所の裁判官にも適用されるとされ、 下院が弾劾訴追権限、上院が弾劾裁判権を有している。 最高裁判事が弾劾裁判にかけられたことは、まだないが、 下級裁判所の裁判官が、弾劾裁判により罷免されたことはある。 http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm#4
お礼
ありがとうございました!資料や問題集によって、議会が大統領に対して「弾劾できない」ような書き方のものがあったので、とても助かりました。合衆国憲法に定められているのですね。ありがとうございます!