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妻の住宅減税
昨年、妻と1500万円ずつ住宅ローンを組みました。翌年、妻が個人事業主となり、給与収入がなくなりました。妻の方は、当初150万円超の収入がありましたが、経費を差し引くと確定申告時の納税はありませんでした。 今年、住宅ローン減税の申告手続きをした際、私の分は対象となりましたが、妻の分は納税が無いので減税対象とならないと返されました。 理解はできますが、妻のローンは私が支払っておりましたので、この分は何とかならないものかと思っております。 近々、税務相談室へ行く予定ですが、その前に知識武装をしておきたいと思います。よろしくお願いします。
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ご質問の場合、妻の分をご質問者が支払ったのは贈与となります。 ですからその金額が年間110万円以上だと、減税の対象にならないばかりか、贈与税を要求される可能性があります。 さて対処方法ですが、更正登記を行って持分比率を変更するしか方法はないでしょう。 もともと土地・家屋に対する持分比率から自己資金の割合を加味して、ローンの持分比率を決めています。 なので、元となる土地・家屋の持分比率を変えない限りは無理です。 税務署でお聞きになるときには、経済状態が変わったため、更正登記を行って持分比率を変更してローンの持分比率も変えたいとお聞きになってください。
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- xxxx123456
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ならないです。 事業所得は、ないですか。
お礼
事業所得は、今年も納税できるかどうか・・。 もし、確定申告で納税できるような場合は、住宅減税申請(妻の分)を再度、出してみます。ありがとうございました。
一点注意です。私の回答は連帯債務者でローン自体はひとつという前提で回答しました。 別個のローンですと、連帯債務ローンと同じことが出来るかどうかはよくわかりません。
お礼
了解しました。
住宅ローン減税はローンの名義人しか控除出来ないことになっていますから、夫が変わりに控除を受けることは不可能です。 更に、夫が妻のローンを肩代わりして返済すると、夫から月に対する贈与と認定され、妻が贈与税を支払う必要が有ります。 ただし、贈与税には1年間に110万円の非課税枠がありますから、110万円を超えた額に対して贈与税が課税されます。 税務相談室へ行って、このことを話すと贈与税課税の話が出ます。
お礼
ありがとうございました。 私の借り入れを多くしておけば良かったと、後悔してます。 妻が退社するとは思っても見なかったので。 借り替えてももう遅いですね・・・
- greensnake
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住宅ローン減税は、あくまで減税ですので、税金を払っていない場合には、還付はありません。 妻のローンは私が支払っておりました>あまり強調すると、妻への贈与ということになってしまいますので、気をつけたほうが良いです。
お礼
早速ありがとうございました。 そうですね、贈与かぁ・・・ なんかすっきりしませんが、このままにしておいたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。更正登記ですか。確認してみます。