• ベストアンサー

妻の住宅減税

 昨年、妻と1500万円ずつ住宅ローンを組みました。翌年、妻が個人事業主となり、給与収入がなくなりました。妻の方は、当初150万円超の収入がありましたが、経費を差し引くと確定申告時の納税はありませんでした。  今年、住宅ローン減税の申告手続きをした際、私の分は対象となりましたが、妻の分は納税が無いので減税対象とならないと返されました。  理解はできますが、妻のローンは私が支払っておりましたので、この分は何とかならないものかと思っております。  近々、税務相談室へ行く予定ですが、その前に知識武装をしておきたいと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問の場合、妻の分をご質問者が支払ったのは贈与となります。 ですからその金額が年間110万円以上だと、減税の対象にならないばかりか、贈与税を要求される可能性があります。 さて対処方法ですが、更正登記を行って持分比率を変更するしか方法はないでしょう。 もともと土地・家屋に対する持分比率から自己資金の割合を加味して、ローンの持分比率を決めています。 なので、元となる土地・家屋の持分比率を変えない限りは無理です。 税務署でお聞きになるときには、経済状態が変わったため、更正登記を行って持分比率を変更してローンの持分比率も変えたいとお聞きになってください。

taroimo_7979
質問者

お礼

ありがとうございました。更正登記ですか。確認してみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

ならないです。 事業所得は、ないですか。

taroimo_7979
質問者

お礼

事業所得は、今年も納税できるかどうか・・。 もし、確定申告で納税できるような場合は、住宅減税申請(妻の分)を再度、出してみます。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

一点注意です。私の回答は連帯債務者でローン自体はひとつという前提で回答しました。 別個のローンですと、連帯債務ローンと同じことが出来るかどうかはよくわかりません。

taroimo_7979
質問者

お礼

了解しました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

住宅ローン減税はローンの名義人しか控除出来ないことになっていますから、夫が変わりに控除を受けることは不可能です。 更に、夫が妻のローンを肩代わりして返済すると、夫から月に対する贈与と認定され、妻が贈与税を支払う必要が有ります。 ただし、贈与税には1年間に110万円の非課税枠がありますから、110万円を超えた額に対して贈与税が課税されます。 税務相談室へ行って、このことを話すと贈与税課税の話が出ます。

taroimo_7979
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の借り入れを多くしておけば良かったと、後悔してます。 妻が退社するとは思っても見なかったので。 借り替えてももう遅いですね・・・

回答No.1

住宅ローン減税は、あくまで減税ですので、税金を払っていない場合には、還付はありません。 妻のローンは私が支払っておりました>あまり強調すると、妻への贈与ということになってしまいますので、気をつけたほうが良いです。

taroimo_7979
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 そうですね、贈与かぁ・・・ なんかすっきりしませんが、このままにしておいたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A