- ベストアンサー
自転車窃盗について
私は今年の2月に自分の乗っていた自転車が盗まれ、ちょうどその直後に通学している大学で、「3月には長期放置自転車は一斉排除します」みたいな貼り込みがあった放置自転車を盗んでしまいました。 そして今日警察にスーパーに行く途中に呼び止められ、自転車についている防犯登録先を確認されたのですが、所有者と連絡がつかない、ということで後日連絡という形で釈放されました。 おそらくその持ち主は就職などで大学を離れ、それゆえに邪魔だった自転車を置いて行ったものだと思いますが、この場合窃盗罪になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
逆に窃盗罪にならないかもと思っている根拠が知りたいのですが。 > 邪魔だった自転車を置いて行った と分かったのはあなたが自転車を盗んだあとですよね。 まあ持ち主の事情を盗む前に知っていたとしても窃盗は窃盗ですが。
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
「窃盗罪」になる場合も有るし、ならない場合も有るでしょう 一時使用なら刑法の窃盗罪にはならなくても民事では損害賠償の責任は有るでしょうね 何日も使っていたのなら窃盗罪は成立するでしょう >放置自転車を盗んでしまいました。 ただ今回の場合は貴方に「盗む」と言う意思があったのですから窃盗罪は成立するでしょう その自転車が所有者が放棄した放置自転車かどうかは疑問 誰かが盗んでそこに乗り捨てていたとしたら? 捨てていた訳でもありませんから... >この場合窃盗罪になるのでしょうか? 所有者がどう言うかで変化するでしょう http://www.hou-nattoku.com/quiz/0040.php 誰しも無駄に犯罪者は作りたくありませんから所有者と貴方の話し合いが付けば警察も厳重注意くらいで納めてくれるかも知れませんね
- kenta1118
- ベストアンサー率9% (123/1262)
どんな場合でも他人の物を勝手に拝借すればりっぱな窃盗ですよ。