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障害基礎年金の申請と社会保険事務所の調査
障害基礎年金の申請の際、申立書と医師の診断書だけでは 判断できない時には、直接、社会保険事務所の方が聴き取り調査 に来ると聞いたのですが 調査に来る場合、こちらから聴き取り調査する場所を 指定するこはできるんでしょうか? 仕事をしていて、家に帰るのも大変なので、直接社会保険事務所に 行って、そこで聴き取り調査等できればなぁと考えてるんですが・・ または、会社近くの貸会議室など。 詳しい方がいらっしゃれば、アドバイス頂ければ幸いです よろしくお願いします。
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障害年金の認定の審査(裁定)は、書類審査を基本としています。 ただし、例外的に、年金事務所の職員が本人の自宅や作業所などを訪問して、聴き取りを行なうことがあります。これが実地調査です。 実地調査は、知的障害や発達障害の人に対して行なわれます。 提出した診断書だけでは、日常生活能力の判定に関して判断がつきにくいためです。 実地調査では、診断書の「日常生活能力の判定」に沿って、より具体的な本人の状況が質問・調査されます。 たとえば、「トイレを汚さずに使用できるか」「寒暖に応じた服装ができるか」「値段に応じた買い物ができるか」「親しい友人はいるか」などです。 計算問題やアナログ時計の読み方の「テスト」もあります。 実際の生活の状況などをその目で見ることも目的としているので、通常、こちらから場所を指定したりすることはできません。 ただし、家族や支援者(作業所の職員など)が同席することは認められています。 そのほか、障害年金の支給・不支給が決まったあとで不服審査請求を行なったときにも、実地調査が行なわれることがあります。 やはり、同じような内容になります。 いずれにしても、かなり稀な例です。 言い替えると、診断書や病歴・就労状況等申立書がしっかりと記されていないからこそ、疑念を持たれて実地調査が入るわけでもあるので、率直に申しあげますが、認定が通るのはかなり困難になってくる、というのが正直なところです。
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- WinWave
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ちなみに。 実地調査などが行われる根拠は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にきちんと明記されています。 ですから、聞き取り調査も当然あるのです。 参考URLに載せておきます(全文です)。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成22年11月1日改正) [「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」平成22年10月13日/年発1013第1号/厚生労働省年金局長通知] <明記されている部分の抜粋> 障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。 ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。 また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。
- adobe_san
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場所の指定は出来ないはずです。 ただ希望は言えるので調整はしてくれるでしょう。 でも・・・ 聞き取りは最後の砦。 担当者が「何か変だ!」と思ったときの作業です。 よって 聞き取り=却下 でしょうね。
お礼
聴き取りに来るという時点で 申請却下なんですか・・ 参考になりました。ありがとうございます
- arasara
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聞き取り調査をするというのは確かですか? そんな話、聞いたことありませんし、判断できなければ「非該当」になるだけだと思います。
お礼
場所は指定できないんですね・・。 とても参考になりました。 ありがとうございました。