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障害基礎年金
障害基礎年金を受給しているものです。 11月から就職先が決まりました。 子の場合社会保険事務所への手続き等は必要なのでしょうか? この年金はあくまで、働けない人への救済措置だから 年金はもう止まるんじゃないか?という話しが出たので ご存知の方教えてください
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残念ながら、 #1の方も#2の方も、少々的を外した回答になっています。 障害基礎年金には、実は2つのタイプがあります。 (1)20歳前傷病による障害基礎年金(特例的なもの/無拠出型) (2)20歳以後の傷病による障害基礎年金(通常のタイプ/拠出型) 上記(2)については、障害厚生年金と同様、 所得の額の多い・少ないにかかわらず、一切の支給制限がありません。 一般就労していても受給できます。 しかし、(1)については、所得の額による支給制限があります。 所得の額は、下記計算式で計算します。 (★ 収入 イコール 所得 ではない、ということに注意!) 受給権者(障害者本人)の所得 = A-(B+C) A:非課税所得以外の所得の額 (都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計) ⇒ 給与収入しかない場合は「給与総支給額」(1~12月)です。 B:地方税法第34条第1項第1号~第4号&第10号の2に規定する 控除の額 ・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・配偶者特別控除 C:地方税法第34条第1項第6号~第9号までに規定する障害者控除、 老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額 ・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円) ・老年者控除 50万円 ・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円) ・勤労学生控除 27万円 この計算の結果、 受給権者(障害者本人)に扶養親族がない場合、 その所得の額(ある年の1~12月)が (1)360万4千円を超えれば、2分の1支給停止 <給与収入のみの場合、それが約518万円を超えたとき> (2)462万1千円を超えれば、全額支給停止 <給与収入のみの場合、それが約645万円を超えたとき> となります。 支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。 たとえば、平成19年の所得(1~12月)でしたら、 平成20年8月分(同10月支払分)~21年7月分(同8月支払分)が 支給停止となります。 「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給している人は、 毎年7月31日までに「所得証明付きの現況届」を提出する義務が あります。 但し、所得証明は市町村が代理して行なっています。 (現況届の提出は、その代理を承認する意味合いをも持っています。) 上記の支給制限は、その現況届に基づく措置です。 平成19年の所得ならば、今年の年末調整か確定申告(平成20年春)の 結果が反映されます。 要するに、もし「20歳前傷病」で障害基礎年金を受給しているならば、 人によっては、給与収入の額に気をつけながら働かざるを得ません。 給与収入の額をみれば、確かに大半の障害者にはあてはまりませんが、 支給制限の正確な内容は、把握しておくべきだと思います。
その他の回答 (2)
精神障害であればフルタイムで働けるのであればいづれ止まるでしょう。 http://www2.at-silc.com/point.html 「精神障害による障害年金」の受給権者が就職した場合ですが、受給権者の就労状態により判断が分かれます。「授産施設や作業所などでの軽度な労働」といったケースから、「一般の企業に就職して働く」というケースまで千差万別なので、個々のケースによって取扱いが異なることになります。 精神障害による障害年金の場合は有期年金となっていて、期間満了時に「再認定」を行うことになっています。そのため、再認定の際の審査で「就職できるのだから症状が改善している」という判断となり、障害年金の支給が停止されることがあります。
- sentakun
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こんばんわ、障害を持たれた方を雇用している事業主です。 障害基礎年金は、障害に対して支払われるものですから、就職しても出ますよ。 私の所で働いてくれている方も、頂いていますよ。 就職も決まり、良かったですね! どうか、あせらずに一歩づつ、楽しみを探しながら働いて頂けたらと思います。 応援してますよ!
お礼
ありがとうございます!sentakunさんの様な 事業主さんが増えれば私たちはありがたいです。 最初はつまずき、焦りもでsるかと思いますが 一日一日を大事に頑張って行きます!
お礼
のお返事ありがとうございます。 お礼が送れて申し訳ありませんでした。