- ベストアンサー
障害年金の申請について
障害年金の申請について質問をさせて下さい。 先日、障害年金(障害厚生年金)の申請をしました。医師の診断書に、病歴・就労状況等申立書などを揃えて、窓口で確認して受け取って貰えました。 病歴・就労状況等申立書の記載が心配になったのですが、病状から、通勤や業務が困難であることを申告したのですが、病院が近くになく、結構、遠方の病院に通っています。 この通院が可能であることから、病状が軽く判断されることはあるでしょうか。実際には通院は大変にしんどく、申立書に書いておくべきだったと、後悔しています。 何かお分かりの方がいらっしゃっいましたら、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 病院が近くになく、結構、遠方の病院に通っています。 傷病や障害の状態いかんでは、やむを得ずにそうせざるを得ない人は、ほんとうにざらにいますよ。 にもかかわらず、長距離の通院ができるからという理由だけで障害年金の支給が左右されてしまったら? ごく常識的に考えてみても、おかしなことになりますよね? 結論から言いますと、心配無用です。 通院がしんどいことは事実でしょうけれども、それよりも、病歴・就労状況等申立書という名称が示しているとおり、診断書に書かれた病歴や日常生活の状況などの内容を本人として補足(ただし、診断書の内容との間に整合性がないとだめです)できていないとまずい(特に、肢体の障害や精神の障害のときはたいへん重要なポイント)ので、そのことのほうがよっぽど大事です。 申立書に書くべきことというのは、診断書ではあらわしきれない病状の変遷・医師からの指示事項・服薬内容や、日常生活上・職業生活上の困難度や工夫などですよ。 > 病状から、通勤や業務が困難であることを申告 こういうことも、第三者から見たときにより具体的にイメージされやすいように書くことがポイントです。 診断書ではさらっと何々ができない・何々が困難などと書かれると思いますが、申立書ではもっと具体的に、これこれこういう場面では何々ができない・これこれをこう工夫してもらえないと仕事にならない・電車通勤では関節に負担がかかり過ぎるのでうんぬんかんぬん‥‥などと書いてゆくのです。エレベータが設置されていない職場だと非常にきつい‥‥などといったことも書けたりしますね。 そういうこと(診断書や申立書が持っている性格)を理解していないとだめです。ピントはずれになってしまいますよ。 > 医師の診断書に、病歴・就労状況等申立書などを揃えて、窓口で確認して受け取って貰えました。 出す前に、自分用にコピーを取って手元に控えてありますか? あえて厳しいことを言ってしまうのですが、いったん出してしまってから、ああでもない・こうでもないとあれこれ心配してももうどうしようもありません。 ですから、ほんとうでしたら、「こんな質問はいまから言っても意味がないですよ!」と切り捨ててもいいぐらいなんです。 出す前にきちっとチェックを済ませるなり、コピーを取っておいて何かあったらすぐに対応できるようにしておくなり、それよりの心構えが大事ですよ。 たいへん申し訳ない言い方にもなるのですが、ほんとうに「後悔先に立たず」なんです。
お礼
WinWaveさま 丁寧なご説明をありがとう御座います。また率直なご意見、おそれ入ります。 申立書の書き方については、事前にインターネットの解説などを参考して、診断書を受け取ってから、2週間くらい検討しました。 ご指摘いただいた、具体的な点や整合は、自分としては、だいたい書けていると思います。コピーも取りました。 後悔先に立たずですね。。長距離の通院について、心配ないとのことで一応、安心しました。 ありがとう御座いました。