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名誉棄損で訴えるには・・

私は職場結婚した人がいました。結婚にあたって私は別の営業所に移動になり仕事をしていましたが、夫婦の仲が悪くなり(お互いの性格が合わず)離婚しました。お互いの上司にはその旨を伝えしばらくは普通に仕事をしていましたが、お互い共通の知人(仕事仲間)から「○○(私)は移動した営業所で、もう男作ったらしいじゃん」って言われ、「は?」って感じになったので詳しく聞いてみた所、元旦那が営業所(元々私も居た所)で離婚の原因は私が男を作ったからだと言いふらしているそうなのです。 私はそんな事もないし身に一切覚えがなく困惑していると、それがどんどん噂になり上司や周りの仲間の耳にも入り大変な騒ぎになりました。 みんな仕事の後に飲みに行くことが多く、同じ方向に帰る人なんかは一緒に帰ったりします。 また、営業所には女性が私一人しかいなく必然的に男性と一緒に帰るなんてことはよくありました。 元旦那は駅のホームに私と男性が一緒に居ることろを見たらしくそれを言いふらしている見たいなんです。 噂も日に日に話しが大きくなり離婚になったのは私の男を作った!という事になってしまって、元旦那はみんなにかわいそうだね~なんて言われている見たいなんです。私からしたら、一切事実では無いことを言いふらされ、挙げ句の果てに営業所が違うので言い返せないし何も反論出来ず、逆にそれがまた本当だったんだ・・みたいに言われています。私の上司もその上の上司に色々言われたらしく遠回しに「仕事辞めて・・」みたいな雰囲気を出し始めました。 元旦那は性格が外面が良くプライドが高いので離婚した理由を自分のせいにしたくないようで今回のように言ったと思います。 この場合、事実無根を言われた私は元旦那を名誉棄損で訴えることが出来ますか?また、金額はいくらくらいかかるのでしょうか?ちなみに離婚したのは半年前です。 アドバイス宜しくお願いします。

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回答No.1

> 営業所が違うので言い返せないし何も反論出来ず、逆にそれがまた本当だったんだ・・みたいに言われています。私の上司もその上の上司に色々言われたらしく遠回しに「仕事辞めて・・」みたいな雰囲気を出し始めました。 こんにちは。それはひどい話ですね。 そんなことにまでなっているなら、もはや放置はできませんね。 名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価をいいます。つまり、「人の社会的評価」です。 つまり、「名誉毀損」とは人の社会的評価を害することです。 名誉毀損になるのかは、以下のようなことがポイントがなります。 事実の公共性  公共の利害に関する事実なのか、どうか 。 目的の公益性  もっぱら公益を図る目的でなされたものなのか 。 事実の真実性  摘示された事実が真実であることが証明された、あるいは行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある 。 つまり、書かれたこと、言われたことが、公共性がなく、公益を図る目的もなく、真実でなければ名誉毀損になる可能性があります。 しかし、それを相手や会社などの周囲に認めさせるには、やはり法的な手段が必要になります。 弁護士を通した話になりますので、まずは弁護士会や市役所などの「無料法律相談」を受けてみてください。 連絡先は参考URLを見てください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
noname#16092
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。 サイトも参考になりました。一度相談してみようと思います。

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回答No.2

No1のかた、すいません。刑法は確かに難しい。かなりの勉強しても的確に答えるのは困難です。 >害することです 評価を低下させるに足りる状態にすることです。 刑法上、抽象的危険犯とされています。実際に、侵害しなくてもいい。 >名誉毀損になるのかは、以下のようなことがポイントがなります。事実の公共性公共の利害に関する事実なのか、どうか 。 目的の公益性  もっぱら公益を図る目的でなされたものなのか 。 事実の真実性  摘示された事実が真実であることが証明された、あるいは行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある 。 つまり、書かれたこと、言われたことが、公共性がなく、公益を図る目的もなく、真実でなければ名誉毀損になる可能性があります。 原則は犯罪成立です。ポイントとは、例外的に、一般人の場合、真実性の証明でいう3条件を満たすと違法性ないし処罰が阻却される点ですね。 しかし、一般人のプライベートな男女問題なんて、元々、摘示した事実の公共性なんてあろうはずがないので、原則通り成立でいいのです。 相談者には、元旦那が噂を流しているという裏付け証拠があれば、民刑とも法的な対応が可能であると答えておきます。

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