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給与所得者の保険料控除申告書 配特控除申告書記入で
今年度途中から、夫の扶養になっています。 生命保険料や社会保険料の欄なのですが、扶養に入ってから支払った金額を記入するのでしょうか?それとも今年支払った金額でよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険料控除や社会保険料控除の対象となるのは、実際にそれらの保険料を負担した者です。 従って、実際にご主人が支払った金額、という事になります。 扶養に入る前からご主人が払っていたのであれば、1年間の金額、扶養に入った後から支払い始めたのであれば、その後の実際に支払った金額、という事になります。 (ただ、生命保険料の方は、分けるのはおかしいとは思いますけどね) 下記サイトも参考にしてみて下さい。
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noname#24736
回答No.2
生命保険料や社会保険料の控除は、生計を一にしている家族の分も含めて、実際にその年に支払った額を、支払った人が控除を受けられます。 従って、扶養になっているかどうかは関係ありません。 ただし、今年、結婚によって扶養になったのであれば、結婚前のあなたの分を、ご主人が控除することは出来ません。
質問者
お礼
自分で支払いに行っていても、出所は夫のお給料からなので控除できますね。ありがとうございました!
お礼
サイトも大変参考になりました。ありがとうございました。