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老齢基礎年金の額の計算について
年金の勉強をしているのですが、老齢基礎年金の額の計算式で「794,500円×(保険料納付済期間A+半額免除期間B×2/3+全額免除期間×1/3+C×1/3)/加入可能年数+付加年金+振替加算」とあって、注意としてA+Bの上限は480月。480月を越えた月数(C=A+B-480)は、1/3として年金額に算入する。A+B+全額免除月数が480月を越えた場合は、480月を超えた全額免除月数は年金額に算入しないとあります。このCって何ですか?20歳未満の厚生年金加入期間(でもこれってカラ期間ではなかったの?)のこと?それとも免除期間があり、満額もらうために任意加入し480月を越えてしまった場合の計算式?60歳過ぎての任意加入は納付済期間ではないの?どんなにたくさんの期間払っても満額794,500円を越えることはないですよね? 頭の中がこんがらがって…どなたかお暇なときで結構ですのでよろしくお願いいたします。
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ちょっと間違いがあるようです。 >794,500円×(保険料納付済期間A+半額免除期間B×2/3+全額免除期間C×1/3+D×1/3)/加入可能年数+付加年金+振替加算 とすれば良いでしょう。 で国民年金法第27条に書かれていますが、 まずAは保険料を支払った期間ですね。(同条1号) そして、Bの月数は「半額免除期間の月数」になりますが、但し(480-A)を超えることは出来ません。つまり上限を(480-A)までとします。(同条2号) 次に期間Dは、「半額免除期間の月数」-B になります。(同条3号) 最後のCの月数については「全額免除期間」になりますが、但し(480-A-B)を超えることは出来ません。もし480-A-Bが0ヶ月以下であればCは0ヶ月なります。(同条4号) で、、、たぶん何をいわんとしているのかわかりませんよね。 わかりやすく言うと、たとえばこんなケースを考えて下さい。 20歳から60歳まで国民年金に加入すると480ヶ月です。 ところが途中に保険料の半額免除期間や全額免除期間がある場合、満額受給できません。 そういう人のために(もちろん未納期間がある人もそうですが)60~65歳の期間は任意加入期間として満額受給できるまで加入できる仕組みがあります。 この仕組みを式と言葉で表したのが上記なのです。 どういうことになっているかというと、保険料を支払った期間と半額免除期間と全額免除期間を合計して480ヶ月までは普通に加算するだけです。しかしそれを超えた場合(つまり60歳から任意加入するとそうなる)には、任意加入した分は初めのAに含まれていくので、トータルでは480ヶ月を超えます。で、超えた分については先ず初めに全額免除期間を削りはじめ、次に半額免除期間をけずり、たとえば半額免除期間+全額免除期間が5年(60ヶ月)であれば、65歳までの任意加入で全部けずって、残りは保険料払込期間のAだけにしてしまうのです。 つまり問題の式は20~60までの40年の加入でも免除期間があると480になりませんが、どんどん任意加入の期間が増える毎に免除期間を追い出していき、最後には480に到達するということです。 一度いくつかのケースを想定して当てはめて計算すればわかりますよ。 では。 あ、なお >20歳未満の厚生年金加入期間(でもこれってカラ期間ではなかったの?)のこと? ではないです。この期間は国民年金には加入していません。ご質問の通りカラ期間(受給要件の資格期間には算入するけど国民年金受給金額には反映しない)です。
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第27条には、 第二十七条 老齢基礎年金の額は、八十万四千二百円とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、八十万四千二百円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする と「四百八十を限度とする。」とかかれていますのでそれが上限になります。 ちょっと調べましたが65歳までの任意加入については特に強制的に停止になるようなことはないようです。 (これについては附則抄 第5条に書かれています。)
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。 色々と教えていただきありがとうございました。
- sakazu
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- sakazu
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まず、老齢基礎年金の計算式ですがどこで調べたものでしょうか? 老齢基礎年金の計算式は、 794,500円×((納付月数+全額免除月数×1/3+半額免除月数×2/3)/加入可能年数)ではないかと思うのですが。 また、付加年金というのは、国民年金保険料にプラス400円納付すれば、年金受給の時に納付月数×200円の金額が年金額に加算されるという制度ですし、あくまでも任意で加入する国民年金1号被保険者の独自制度(一部強制で加入しなければならない、または加入することが出来ない場合があるが今回は説明を省きます。)です。 それから、振替加算については、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。 この付加年金及び振替加算については、あなたがしめす分母の可能加入年数にプラスされるものではないと思います。 計算式の分母の部分を見ても信頼性に欠けるような気がしますので、質問されているCについては私もわかりません。 基礎年金のみの計算式ということでもう少し整理されて考えてはいかがですか。
- 参考URL:
- http://www.city.toyota.aichi.jp/nenkinhuka/main.htm http://www.sia.go.jp/top/ichidoku/ichidoku05.htm
お礼
参考URLと回答ありがとうございました。 「付加年金と振替加算が分母に入る」と思われるような間違いやすい書き方をしてしまい、すみませんでした。 付加年金は一部強制加入があるのですね。それは知りませんでした。国民年金第1号被保険者と任意加入の方は、任意で加入できるものだとばかり…またひとつ勉強になりました。自分で調べてみて、また分からなかったらここgooで質問させていただきます。(^o^)
お礼
すごくすごくわかりやすかったです(^O^) ただ、20~60までの間に、納付済期間が410月、半額免除70月として、60からの任意加入で5年間支払い、納付済期間が470月になると、満額を越えますよね?これって、任意加入の条件の一つ、満額の基礎年金が出ない人っていう条件の元で考えると、満額支給になった時点で任意加入の保険料は払えなくなるのでしょうか?それとも払うのは自由だけど、満額以上は支給しませんよ、となるのでしょうか? う~ん、年金って複雑(>_<)