• ベストアンサー

登記について

いつもお世話になります。 先日母が亡くなりました。(現在、誰も住んでいませんし、今後住む予定もありません) 生前、土地及び建物を知人に売りました。 現在の登記を確認したところ、昨年亡くなった父の名前でした。 母と知人とは母が生きている間は、住宅に住むことを条件に口約束したみたいです。 登記簿の書類は相手に渡したのかどうかは未確認です。 相手に建物を壊せと言われたら壊すべきでしょうか。(現在、家の中は片付け中です) 他にアドバイス等をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.3

売るという意味わかりますよね?(失礼!)。動産・不動産とか物でもいいのですが自分以外の誰かに渡す場合無償の場合は贈与で有償の場合売買、後相続ですね。お母さんが売ったということは知人は買ったと言うことになります。権利は知人に移ったわけですから、あなたがどうのこうの言う権利はありません。しかしあなたにしてみると不思議なことを発見した売った物が父のものとなっている。えっ!ですよね。つまり知人が買ったのが事実なら、買ったけど登記をしないまま今日まで放置してたと言うことに なるわけです。あなたが悪いこと(あなたに権利はないはずですから)しようと思えば、相続登記して第三者に売ることだって出来ます。事実を知らないで買った第三者は保護されますから、そうならないように買ったら登記しなければならないのは第三者対抗のためなんて言い方します。 これ以上書いてもわからなくなるでしょうからやめます。 とにかく売ったのか、売ってなく口約束だけなのか調べてから再質問したがいいと考えます。

ohnoah
質問者

お礼

skyyksさん、ご回答有り難う御座います。 売った相手に確認します。

その他の回答 (2)

回答No.2

母と知人の売買の件は、誰からの情報でしょうか。 登記上も、知人には権利は何も存在しません。 建物を壊す云々も、住むことが条件で知人が建物も購入したと したら不自然です。 もう一度、事実関係の精査が必要です。

ohnoah
質問者

お礼

anatanomikataさん、ご回答有り難う御座います。 事実関係の精査致します。

回答No.1

税理士です。 ご両親を相次いで亡くされたご様子、さぞお淋しいことと思います。 さて、本題。 この売買について、きちんとした契約書などが存在するのでしょうか? あればその中で「現状有姿」とか「取壊しの上引渡」などと定まっていると思うのですが…。 また問題なのは、この売買が成立していながら、所有権移転登記がされていないことです。 もしきちんとした売買契約がないと、その知人の方への移転登記が少々面倒なことになります。 いずれにしろ、その知人の方に契約書の存在を含めて、どのような条件になっていたのかを確認してください。 その上であなた方相続人が、移転登記を助けてあげることが必須です。

ohnoah
質問者

お礼

setsuzeiさん、ご回答有り難う御座います。 事実関係の精査を致します。

関連するQ&A