• 締切済み

確定申告ってしないとどうなるんですか?

今年の5月に会社をやめて、まだ再就職できていないのですが、 バイトをしながら就活をしています。 バイトの収入が月に20~30万円ほどあり、所得税として10%引いた額をもらっています。 この場合で確定申告をしないとどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>バイトの収入が月に20~30万円ほどあり、所得税として10%引いた額をもらっています。 ということは、それは「給与所得」ではないということになりますね。 給与所得なら、その収入でその税率はありえません。 10%が確かな数字なら、「報酬(事業所得)」という扱いになっていると思われます。 >この場合で確定申告をしないとどうなるのでしょうか? 貴方は確定申告の義務があります。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています(ただし、合計年収が150万円以下なら申告不要) また、給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、確定申告しないと税法違反です。 なお、バイトが報酬の場合、「源泉徴収票」ではなく「支払調書」が発行されます。 「報酬」は、収入から「経費」を引き残った額が「所得」です。 その「所得」と「給与所得(退職した会社の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)」を合計し、そこから社会保険料控除(社会保険料や国民年金など)基礎控除などを引き、残った額に対して税率をかけ税額が出ます。 その税額と、源泉徴収票の源泉徴収税額とバイトの10%の税額を合計した額と比べ、多ければ追徴され少なければ還付されます。

sandwichman
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 確定申告がんばってみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

10%取られてるなら確定申告すれば還付が受けられるでしょうね。 現在のバイトで10%引かれてるというなら、給与ではなく報酬として支払われてます。 報酬だと給与所得ではなく事業所得ですので、受け取った金額から経費を引いた額が事業所得になります。 5月まで働いてた会社からもらってたのは「給与所得」その後の収入は事業所得として確定申告をします。 所得が195万円を越える部分が10%課税なので、あなたの一年間の所得がどれだけあるのか不明の段階では還付が出るか、追徴額が出るか回答不能です。 確定申告しないと、還付を受けられる権利を放棄したというだけです。 あるいは納税する額があるとするなら、無申告だということです。 無申告だということが税務署にわかれば「申告せんかい」と叱られて、期限後申告をして納税します。 無申告加算税、延滞税が本税とは別にかかります。 還付金などいらないから、申告もしないという選択をすれば、そういうリスクを負うだけですね。

sandwichman
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付金がもらえないだけでなく、そういうリスクもあるのですね。 確定申告がんばってみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合で確定申告をしないとどうなるのでしょうか? 戻ってくるはずの還付金が戻ってこず質問者の方が損するだけです。 端金なんかいらないというならそのままでいいですが、たとえ端金でも戻るものはほしいと言うなら確定申告をすればいいでしょう。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票(前職とアルバイトの2枚) 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 ざっとこんなものでしょうか。

sandwichman
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

源泉所得税を天引きされているなら大抵は多めですので、年末調整や確定申告をして正しい所得税額に精算しないと損をすることになります(控除出来るものがあるなら、それも申告しないと損です)。逆に払い足りないようなら脱税ということになります。所得税は自分で計算して申告するというのが基本ですので。 給与所得だけなら確定申告は難しくありません。1年間(1/1~12/31)全ての収入にかかわる源泉徴収票と認印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いだけです。還付申告なら2/16を待つことなく年明け早々から可能です。また、生命保険等控除出来るものがあるなら、その証明書も一緒に持って行きましょう(所得税が安くなります)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

sandwichman
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A