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公売物件について

公売で落札した者ですが、係りの人に残金を納める期日までに滞納者が贈与税/延滞税を納めたらキャンセルになりますと言われたのですがどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

国税徴収法に規定があり、納税者(本人とは限りません)が競売停止の申し立てをしてきた場合は停止される事があります(税金以外にも参加差押えした債権があれば全て解除させる必要あり)。 停止理由は税額算定に不服申立てし、正当な理由があると認められる場合(減額が通る見込みがある場合) 換価の容易な国債等に差押替えを申し入れ通る場合 全額払い込み完納となった場合 減額申立てと並行して減額後に相当する額を払い込んだ場合 には中止となり差し押さえを解放しますから競売手続きは取り消されます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「どうなんですか」という質問の意図がよくわからないのですが。 担当者が言ってることが本当かどうかなら、本当ですよ。 元々滞納税金があるから財産の差押をして公売をします。 公売手続きが完結するまえに、滞納税金の全額を納税者が支払えば、公売は「はい、それまで」です。 公売手続きの中に「売却決定」というのがあります。 これは「所有権の移転をする」ことです。 これがされると、その後財産差し押さえを受け公売をされた滞納者が納税をしても、権利関係は変更されません。 逆にいうと、売却決定がされるまでは、落札者は「最高価格落札者」としての権利を有するだけです。 売却決定前に完納されると、公売保証金は落札者に還付されます。

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