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住民税や国民健康税の滞納で、不動産が差押えられ公売にかけられた場合、一

住民税や国民健康税の滞納で、不動産が差押えられ公売にかけられた場合、一般的に市価の何%位で落札されるものでしょうか?  (例えば市価1000万円の土地がいくらで落札されるか?)  滞納に充当した後の残額は、返還されるのでしょうか?  それとも将来的な滞納に備えて、それも差押えられるのでしょうか?  よろしくお願い致します。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

公売不動産の評価は、厳密に時価相当額が算定されます。 ただし、公売に掛けて売れない場合には価格を下げて再公売するため、どうしても時価を採用した売買よりも低額になります。 公売財産を落札する方が、その転売を考えてる場合には再販売するまでの利息を差し引いた額で落札するので、その分がどうしても割引されます。 ですから一概に何パーセント低くなるかは回答ができないのが実情です。 一般に公売事件があると、租税課税権のある官庁には連絡がされ、そちらから交付要求を受けるとそちらにも支払われます。 売却代金からおれにもよこせという請求がされるということです。 売却代金からは、上記の租税以外に抵当権者にも配当がされます。 すべての配当がされて、残額があるようなら、公売不動産の持ち主に残預金として返金がされます。 将来的な租税の発生がある場合でも、納税義務が成立してないものは上記の交付要求ができません。 つまり「この人間は将来滞納が発生しそうだから、残余金の還付はやめておこう」ということはできません。

thomasparr
質問者

お礼

素晴らしい御回答を頂き有難うございました。 十分に理解できました。

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