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再生債務者への約束手形の返還
再生債務者の管財人から 『再生債務者に対する手形をご返還頂く必要がありますので、お手持ちの手形を至急ご郵送下さい。手形の到着を確認次第、確定債権額をお支払い致します。』 という内容の書簡が届きました。 手形を送ってしまいますと、債権権利を主張できなくなるのではないかと悩んでいます。 どなたか、アドバイスをお願いします。
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- xxxx123456
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回答No.1
お礼
大変参考になりました。 手形を返還し、早急に債権の回収を図りたいと思います。 ありがとうございました。