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再生債務者への約束手形の返還

再生債務者の管財人から  『再生債務者に対する手形をご返還頂く必要がありますので、お手持ちの手形を至急ご郵送下さい。手形の到着を確認次第、確定債権額をお支払い致します。』  という内容の書簡が届きました。  手形を送ってしまいますと、債権権利を主張できなくなるのではないかと悩んでいます。  どなたか、アドバイスをお願いします。

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回答No.2

 再生債権として認められた債権は,再生債権表に記載されることにより,再生債権者の全員に対して,確定判決があるのと同じ効力を有しています。また,再生債務者に対しては,再生計画の認可により,その権利が再生計画に従って変更されますが,その変更後の権利について,確定判決があるのと同様の効果が認められています。  従って,再生債権として認められて再生債権表に記載されている限り,手形を返還しても全く問題ありません。というか,手形は紙のあるところに権利があるとされ,再生債権が確定した後でも権利の譲渡が生じますので,再生債務者からすると,手形を回収することで確実な権利者(手形の所持人)に支払うことができる関係になるわけです。

kenichi1178
質問者

お礼

大変参考になりました。  手形を返還し、早急に債権の回収を図りたいと思います。  ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

残額は、再生計画の定めにより、チャラになります。 お金を貰うには、引き換えになります。 手形を返還しなくても、チャラになります。 手形保証している方とかいれば別ですが。

kenichi1178
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  少し悩みがなくなりました。  ところで、もう一点お尋ねしたいのですが?  それは、手形の返還を請求する意図は何でしょうか?   よろしくお願いいたします。

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