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国家戦略会議の法的根拠について
野田政権で国家戦略会議が開催されましたが、閣議決定に基づく会議です。よく法的根拠(法律に明記された会議)がないといけない等の批判がなされますが、なぜ批判されるのかがわかりません。個人的には閣議決定されていれば各省庁の大臣間で合意されたものなので省庁も従うでしょうし、特に問題ないと思うのですが。法的裏付けがないと具体的に何が弊害になるのでしょうか。国会の審議を経て法律に明記されることで国民全体が重要な会議であると見なせるから法的根拠が必要なのでしょうか。よくわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。
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国民の権利を制限したり国民に義務を課したりするためには法的根拠が必要です。 しかし、国家戦略会議の決定が直接に国民に影響を及ぼすことはないでしょう。戦略会議の決定に基づいて国民に義務を課す(例えば増税など)場合に、改めて(例えば)所得税法を改正するなど法的な裏付けを与えればいいのです。ということで、具体的な弊害はなさそうです。 しかし、国家として重要な戦略を決める会議ですから、やはり法的根拠があるほうがベターでしょうね。国家戦略会議と類似のもので小泉政権の時に始まった経済財政諮問会議は確か法律に明記されていたはずです。
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