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賃貸住宅について
友人に相談されたのですが、わからないので質問をします。 友人が賃貸住宅に住んでいて、来月分の家賃を月末に払う予定だったのですが、給料の支払いが遅れるみたいで、家賃の支払いが11月1日になるそうです。 そのことを管理会社(保証会社)に相談したところ、1日もまてないとの事で、どうにかしてお金をつくって振り込んでとのことでした。 以前、家賃の支払いが1日遅れただ、着信履歴がすべて管理会社になったそうです。 法律的に管理会社は、どこまでしていいのですか? 上記なようにお金をつくって振り込んでと言う発言はいいのですか? もし、支払いが遅れたらどうなるんでしょうか? 教えて下さい!
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- akak71
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回答No.2
敷金3ヶ月預けていても、 3ヶ月家賃を滞納して良いとの解答は誤りです。 一般的契約書には、禁止事項に記載されています。 下記の書式の6条参照 3ヶ月滞納すると、裁判所も契約解除を認める判決が多い。 正確な回答をしてほしい。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1
多少遅れただけでは、法的に強制退去は違法行為になります、 鍵を勝手に変えるのもだめです。 敷金を払っているなら、まずはそちらで充当してからになります。 ですので、例えば敷金2か月分支払っているなら、2ヶ月分までは充当されます、それ以降、支払いがない場合でもすぐには退去させられません。 契約上、家賃の支払日が決まっているので、金策して払ってくれというのは問題ないです。 それよりも、給料の遅延のほうが問題です、 これは労使の合意があっても違法です。 会社は定めた給料日に支払う義務があります。