- ベストアンサー
賃貸住宅の物件差し押さえ
知り合いの間借りしている家ですが裁判所から賃貸の家賃をそれまでの所有者への送金からローン会社に変更する旨の命令書がきました。この通知は家賃の部分だけのもので管理費・共益費は含まれていません。所有者に連絡が取れないのでこの管理費をどこに送金すればよいのかわからずにいます。管理会社に問い合わせたのですが先方も連絡が取れずにいるみたいで正確な返答はなかったようです。支払わずにいると気持ち悪いそうで困っています。 またいずれ競売になると所有者が変わることになりそのときに立ち退きを迫られるこにならないか心配だそうです。 詳しい方がいればよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ。 契約書記載以外の所有者に支払うのは危険と感じて当然 です。私は家賃部分も???と感じます。 債権者不確知ですので、法務局に供託しておけば、 滞納した事にはなりませんし(法的に、不払いを申し 立てられません)、 間違った支払い先に収めてしまう心配がありません。 供託についてご参照下さい。↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 所有者が立ち退きのを迫るには、二つの用件を満たす 必要があります。 a.12~6ヶ月前に通知 b.正当の事由がある b.が特に無いなら、拒否できます。(所有者が変わった ことは、直ちに正当事由にはなりえません) もちろん、「条件次第ではいいよ」と受けても良いです。 立ち退きは通例では、 1.転居の打診から始まり 2.代替物件の提案 3.立退き料の交渉 4.新物件への優先入居 などが流れです。4.まで交渉しても良いし、1.で 納得しても良いです。 立ち退きと引き換えに、何がしかを要求するのも 良いかと思います。 但し、1.~4.も(立ち退き料も)必ずしも貰えるもの ではありません。 あくまであちらのご好意です。「払いません。何にも 譲歩しません」と言われればそれまでです。賃貸契約が 依然続く事になります。 売却されれば、新しい所有者と改めて賃貸契約を結ぶ事に なるでしょうが、それを拒否されたからといって、直ちに 契約が消滅するわけではありませんので、仮に新しい 所有者の行動が(賃貸契約締結を拒否するなど)おかしい と感じたら、即座に消費者センタや無料弁護士相談に 持込んで下さい。 新しい契約に際し、敷金などを新たに要求するのも おかしいので、旧所有者に預けた敷金がどこに行ったのか、 確実に新しい所有者に渡ったか、よく確認する必要が あります。 参考ULRは、立ち退きに関する以前の質問です。 ちょっと状況が違いますが、参考になるかも しれませんので、貼っておきます。
その他の回答 (1)
- pore
- ベストアンサー率33% (1/3)
立ち退きについて 競売にかかるわけですから、その家に抵当権が設定してあると思います。 法律の大原則に先に契約したものを保護するというのがありますので、抵当権の設定日が貴方の知り合いが間借りの賃貸借契約する後に設定した抵当権ならば立ち退かなくても大丈夫なはずです。 逆に賃貸借契約日より抵当権設定日が先ならば、その所有者が裁判所に不動産引渡し命令の申し立てを行えば立ち退かなくてはならなくなります。
お礼
おそくなりました。 引っ越すようなので解決です。 有難うございました。
お礼
おそくなりました。 周りの人に聞いてみても6ヶ月は住めるようですね。 でもかかわったりわずらわしいのがいやみたいで それまでに引っ越すようです。 毎日自分が住んで生活 しているので納得です。 有難うございました。